静岡県看護職員修学資金貸与制度について

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ページID1024133  更新日 2024年3月4日

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静岡県看護職員修学資金の概要

この修学資金は、将来、静岡県内で看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)として勤務する意思のある学生を支援するための制度です。

看護職員の養成施設(学校及び養成所)に在学する学生で、卒業した後に静岡県内において看護職員の業務に従事しようとする方に対し修学資金を貸与します。

また、看護職員の免許を取得した後に、静岡県看護職員修学資金貸与規則で定める返還免除対象施設において継続して5年間勤務した場合は、貸与した修学資金の返還が免除となります。

※ 令和4年度新規貸与者から、看護学校卒業後、県内の過疎地域等の返還免除対象施設において勤務した場合、返還債務の免除に係る勤務期間が5年間から貸与期間に相当する期間に短縮される等の制度改正を行いました。

1 貸与対象者

将来、看護職員の資格を取得し、静岡県内に所在する「返還免除対象施設」において看護職員として就業する意思のある方で、以下の養成施設に在学する者

  1. 看護師を養成する大学(短期大学を含む)
  2. 助産師を養成する大学(短期大学を含む)
  3. 保健師・助産師・看護師又は准看護師を養成する養成所(専門学校)
  4. 看護師を養成する高等学校(5年一貫制)

2 貸与月額

保健師・助産師・看護師養成課程

区分

貸与額

国立(独立行政法人国立病院機構立を含む)及び地方自治体立養成施設 月32,000円(年間384,000円)
私立養成施設 月36,000円(年間432,000円)
准看護師養成課程

区分

貸与額

国立(独立行政法人国立病院機構立を含む)及び地方自治体立養成施設 月15,000円(年間180,000円)
私立養成施設 月21,000円(年間252,000円)

3 貸与期間

在学する養成施設の正規の修業年限内とします。ただし、助産師の養成施設については、履修期間が複数年の場合は最終学年の1年間のみ貸与となります。

なお、新規貸与を受けた翌年度以降も継続貸与を受けるには年度ごとに貸与申請書等の提出手続きが必要です。

4 返還の免除

静岡県内にある以下の返還免除対象施設において、看護職員として引き続き5年間従事した場合に、貸与した修学資金の返還が免除されます。

また、引き続き従事した期間が5年に満たない場合であっても、貸与を受けた期間以上従事した場合には、返還債務の一部免除の申請手続きを行うことができます。

  • 令和4年度新規貸与者から、看護学校卒業後、県内の過疎地域等の返還免除対象施設において勤務した場合、返還債務の免除に係る勤務期間が5年間から貸与期間に相当する期間に短縮される制度改正を行いました。
  • 令和4年度新規貸与者から、「過疎地域等をその区域に含む町」(保健師のみ)を返還免除対象施設とする制度改正を行いました。

返還免除対象施設

看護師・保健師・准看護師課程の卒業者
返還免除対象施設
病床数200床未満の病院 介護老人保健施設
精神病床が80%以上を占める病院 介護医療院
ハンセン病療養所 訪問看護等事業所
診療所 地域保健法に規定する特定町村(保健師のみ可)
医療型障害児入所施設 県の区域内の過疎地域等をその区域に含む町(保健師のみ)※令和4年度以降の貸与者が対象
児童福祉法第6条の2の2第3項の規定に基づき指定された独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関  
助産師課程の卒業者
返還免除対象施設
分娩を取り扱う病院 助産所
分娩を取り扱う診療所 母子健康包括支援センター

 

過疎地域等で勤務した場合の返還債務免除に要する期間の短縮及び過疎地域等をその区域に含む町で保健師の業務に従事した場合の返還債務免除について(令和4年度以降の新規貸与者が対象)

静岡県内の過疎地域等に所在地がある上記返還免除対象施設に勤務した場合には、返還債務の免除に係る勤務期間は貸与期間に短縮されます。
(例:貸与を受けた年数が3年で、看護学校等卒業後に過疎地域等にある返還免除対象施設で3年間勤務した場合、返還債務免除可)

また、過疎地域等をその区域に含む町で保健師として貸与期間以上勤務した場合、返還債務が免除されます。

注意事項

  • 令和5年12月1日時点の過疎地域等は下記のとおりです。参考にしてください。
  • 実際に勤務を開始する際に、返還免除対象施設の所在地が過疎地域等に指定されていなければ、返還債務免除に要する期間は短縮されません。

保健師として勤務を行うと返還債務が免除される町役場(令和5年12月1日時点)

  • 河津町
  • 南伊豆町
  • 松崎町
  • 西伊豆町
  • 川根本町
  • 東伊豆町
  • 森町

看護職員として勤務を行うと返還債務の免除に係る勤務期間が貸与期間に相当する期間に短縮される地域(令和5年12月1日時点)

【全域が対象】

  • 下田市
  • 伊豆市
  • 河津町
  • 南伊豆町
  • 松崎町
  • 西伊豆町
  • 川根本町

【括弧内の地域のみ対象】

  • 浜松市(旧春野町、旧龍山村、旧佐久間町、旧水窪町、旧竜川村、旧熊村、旧上阿多古村、旧犬居村、旧熊切村、旧気多村、旧浦川町、旧山香村、旧城西村、旧鎮玉村、旧伊平村、横川)
  • 沼津市(旧戸田村)
  • 島田市(旧川根町、旧伊久美村、旧笹間村)
  • 熱海市(初島)
  • 静岡市(旧大河内村、旧梅ヶ島村、旧玉川村、旧井川村、旧清沢村、旧大川村)
  • 富士宮市(旧柚野村)
  • 東伊豆町(旧城東村)
  • 森町(旧三倉村、旧天方村)

5 返還

次のいずれかに該当する場合は、貸与した修学資金を返還していただきます。

  1. 養成施設を退学した場合
  2. 養成施設の最終学年で受験する最初の国家試験(在学する課程の職種、准看護師課程の学生に当たっては准看護師試験)に合格しなかったとき。
  3. 卒業後、直ちに静岡県内の養成施設に就職しなかったとき。
  4. 静岡県内の返還免除対象施設に就職後、看護職員の業務に引き続き5年以上(過疎地域等において勤務した場合は、貸与を受けた期間以上)従事しなかったとき。ただし、就職した返還免除対象施設を辞めても、辞めた次の月までに返還免除対象施設に就職した場合は、引き続き業務に従事したものとみなします。

就業中の方が提出すべき書類一覧

下記事項に該当する方は、必要書類を提出すること。

 

手続き事項

必要書類

備考

1

毎年度提出(4月末日まで)

返還免除対象施設に従事している場合

  • 業務従事届(様式第20号)
  • 業務従事証明書
業務従事証明書以外はメール提出可
2

全額免除

5年間返還免除対象施設にて継続して従事し、全額免除を受ける場合

  • 修学資金返還債務当然免除申請書(様式第5号)
  • 業務従事証明書
  • 看護職員免許証のコピー
業務従事証明書以外はメール提出可
3

一部免除

貸与期間以上、返還免除対象施設にて継続して従事し、一部免除を受ける場合

  • 修学資金返還債務裁量免除申請書(様式第6号)
  • 業務従事証明書
  • 返還明細書(様式第7号)
  • 業務廃止届(様式第19号)
  • 看護職員免許証のコピー
  • 一部免除額の計算は下記「看護職員修学資金の裁量免除額及び返還額の計算」から
  • 業務従事証明書以外はメール提出可
4

業務従事施設変更

従事する返還免除対象施設を変更する場合

  • 業務従事施設変更届(様式第18号)
  • 業務開始証明書(勤務を始めた施設のもの)
  • 業務従事証明書(これまで勤務していた施設のもの)
業務従事施設変更届はメール提出可
5

返還

看護業務に従事しなくなったとき(一部免除の条件を満たさず)

  • 返還明細書(様式第7号)
  • 業務廃止届(様式第19号)
メール提出可
6

休職する場合

産育休、休職(退職した場合は返還が必要)

  • 修学資金返還裁量猶予申請書(様式第9号)
  • 左の理由を証明する書類(診断書等)
修学資金返還債裁量猶予申請書はメール提出可
7 住所・氏名変更 住所(氏名)変更届(様式第10号)

メール提出可

ふじのくに電子申請サービスによる申請可

8 連帯保証人変更
  • 連帯保証人変更届(様式第3号)
  • 変更した連帯保証人の印鑑登録証明書
 
9 連帯保証人住所・変更 連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第15号) メール提出可

メール提出は:chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jpまで

<氏名・住所を変更する場合>

<様式一覧>

貸与規則

債権回収業務委託について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、静岡県看護職員修学資金貸付金等の一部の滞納返還金及び延滞利息の徴収事務について、次のとおり委託します。

委託先

  1. 所在地:東京都中央区日本橋3丁目9-1 日本橋三丁目スクエア12階
  2. 名称及び代表者の氏名:弁護士法人ライズ綜合法律事務所 代表社員 田中泰雄

委託期間

令和5年5月9日から令和6年3月29日まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2407
ファクス番号:054-251-7188
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp