静岡県の受動喫煙防止対策

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ページID1024526  更新日 2023年6月5日

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1 喫煙・受動喫煙による健康への影響

(1)喫煙

たばこの煙には、たばこへの依存性を高めるニコチン、発がん物質を含むタールや酸素運搬機能を阻害する一酸化炭素等、約5,300種類の化学物質があり、その中には約70種類の発がん物質が含まれています。これらの物質は、のど、肺などたばこの煙に直接触れる場所だけでなく、血液を通じて全身に運ばれ、がんの原因となります。がん以外にも、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患や脳卒中などの原因となります。

(2)受動喫煙

受動喫煙とは、たばこを吸っていない人でも他の人が吸っているたばこから立ち上る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれおり、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。また、たばこを吸わない人は、たばこの煙に対する感受性が高く、煙を吸うと少しの量でも大きな健康影響を受けるという研究もあります。
受動喫煙は、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器疾患や喘息、大人の脳卒中、肺がん、虚血性心疾患などのリスクがあることが報告されています。受動喫煙がなければ、年間約15,000人の方がこれらの疾病で死亡せずにすんだと推計されています。
なお、新型コロナウイルス感染症対策の「新たな生活様式」の実践の際には、喫煙所の利用が三つの密が生じ易いことや、在宅時間が長くなることによる家庭での受動喫煙の機会が増えることなどが指摘されています。これまでと違う生活の中で新たな受動喫煙が生じることのないよう皆様の配慮をお願いします。

2 受動喫煙防止に関する法令、県条例

望まない受動喫煙による健康被害をなくすために、健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月に全面施行されました。

また、静岡県では、望まない受動喫煙を防ぎ更なる健康寿命の延伸を図るため、2019年4月に静岡県受動喫煙防止条例を施行しました。県条例では、受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもを守るため保育所、小学校等における敷地内禁煙(努力義務)及び安心して快適に飲食を楽しむことができる環境を整備するため飲食店における喫煙可否の標識掲示義務化を定めています。

(1)多くの方が利用する施設の原則禁煙化

施設の種類に応じて異なる喫煙のルールが定められています。

喫煙のルール


喫煙場所を設置する場合は、望まない受動喫煙を生じさせることのない場所とするよう配慮するとともに、適切な受動喫煙防止措置をとる必要があります。

  • (あ)特定屋外喫煙場所における受動喫煙防止措置
    1. 喫煙場所が区画されていること
    2. 喫煙場所である旨の標識を掲示すること
    3. 利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
  • (い)喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室におけるたばこの煙の流出防止のための技術的基準
    1. 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
    2. 壁、天井等によって区画されていること
    3. たばこの煙が屋外に排気されていること
  • (う)喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室又は喫煙可能室を設置する場合や喫煙目的施設は、施設等の出入口及び喫煙室の出入口の見やすい場所に標識の掲示が義務付けられています。喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室における標識の具体的な内容は(2)を御確認ください。
  • (え)喫煙可能店や喫煙可能室を設置した場合は、所在地を管轄する県健康福祉センター(保健所)(静岡市内の飲食店は静岡市、浜松市内の飲食店は浜松市)に届出が必要です。
    • 喫煙可能室を設置したときは、喫煙可能室設置施設届出書により設置の届出をしてください。
    • 喫煙可能室設置施設届出書の届出事項を変更したときは、喫煙可能室設置施設変更届出書により変更の届出をしてください。
    • 喫煙可能室を廃止したときは、喫煙可能室設置施設廃止届出書により廃止の届出をしてください。
  • (お)加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室又は喫煙目的室を設置している場合や喫煙可能店は、ホームページや看板等において広告や宣伝をするときには、当該喫煙室等の設置について明瞭かつ正確に表示する必要があります。

(2)標識掲示義務化

屋内に喫煙場所を設置した場合は、施設等の出入口及び喫煙室の出入口の見やすい場所に標識の掲示が義務付けられています。
また、飲食店は、県条例により、禁煙の場合も標識掲示義務があります。

第二種施設における標識掲示の内容

第二種施設における標識掲示の内容

(3)喫煙場所への20歳未満の方の立入禁止

利用者も従業員も20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙場所への立入りが禁止されます。

(4)屋外や家庭など

喫煙をする場合は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する必要があります。

(5)違反時の罰則等の適用

義務違反時には、指導、命令、罰則等が適用されることがあります。
県条例による飲食店の喫煙可否の標識掲示の指導等に従わない店舗は、店名を公表する場合があります。

(6)受動喫煙防止啓発デザイン

健康増進法、静岡県受動喫煙防止条例に基づく受動喫煙防止対策のうち、「屋内禁煙」、「喫煙時の配慮義務」、「喫煙場所への20歳未満の立入禁止」を呼びかけるデザインを作成しました。
県内の施設等における受動喫煙防止対策の推進に御活用ください。

屋内禁煙

多くの方が利用する施設の原則「屋内禁煙」への理解と協力を呼びかけます。

写真:屋内禁煙ポスター

喫煙時の配慮義務

喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することを呼びかけます。

写真:喫煙時の配慮義務ポスター

喫煙場所への20歳未満の立入禁止

喫煙場所に20歳未満の方の立入りを禁止していることを呼びかけます。

写真:喫煙場所への20歳未満の立入禁止ポスター

活用する際の留意点

  1. 色の変更、デザインの変更、左右反転、トリミングなど一切の加工はできません。
  2. 縦横比率を変えない拡大縮小は、OKです。
  3. 次に該当する場合の活用は認められません。
    1. 営利団体等が自己の利益を主たる目的として使用するとき
    2. 法令、公序良俗に反すると認められるとき
    3. 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき
    4. 本受動喫煙防止啓発デザインの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき
    5. 第三者の利益を害すると認められるとき

(7)関連資料等

3 受動喫煙防止対策、禁煙対策の支援

(1)測定機器の貸出し

受動喫煙防止対策や禁煙対策に御活用いただくため、各健康福祉センターでは、測定機器の貸出しを行っています。

詳細は各健康福祉センターホームページを確認してください。

(2)禁煙外来

「医療ネットしずおか」のキーワード検索で「禁煙外来」と入力すると、県内の禁煙外来の治療を行っている病院、診療所を検索できます。
一般社団法人日本禁煙学会のホームページに静岡県内の禁煙治療に保険が使える医療機関が掲載されています。
また、圏域ごとに調査を実施し、禁煙支援やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断・治療を行っており「公表可」と回答した医療機関、禁煙支援薬の取り扱いや禁煙相談を実施しており「公表可」と回答した薬局の情報を、「禁煙外来・禁煙支援薬局名簿」として公表しています。

賀茂保健所

熱海保健所

東部保健所

御殿場保健所

4 「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について

写真:世界禁煙デーポスター

5月31日は、「世界禁煙デー」です。「世界禁煙デー」は、WHO(世界保健機関)がたばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるように定めたものです。

また、厚生労働省では、「世界禁煙デー」に始まる一週間(5月31日~6月6日)を「禁煙週間」と定めています。

たばこを吸う方も、吸わない方も、この機会に「喫煙」と「健康」について考えてみませんか。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp