介護予防・日常生活支援総合事業に係るみなし指定の不要の申し出について
指定介護予防訪問介護事業者の皆様
指定介護予防通所介護事業者の皆様
平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)において介護保険法が改正されたことにより、市町は介護サービスのうち介護予防訪問介護、通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町で実施することとなります。
これに伴い、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(以下「みなし指定」という。)が設けられています。ただし、総合事業に係るみなし指定を希望しない場合には、不要の申し出を行うこととなります。
つきましては、総合事業に係るみなし指定の別段を不要とする申し出をする場合は、下記のとおり申出書の提出をお願いします。
提出書類及び提出部数
別紙様式により作成の上、2部(市町分、県分)提出してください。
提出先
事業所が所在する市町の介護保険担当課
提出期限
平成27年3月31日(火曜日)【必着】
制度の概要
総合事業に係るみなし指定の制度概要はファイルのとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp