富士市内における指定通所介護の指定制限について

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ページID1062299  更新日 2024年3月21日

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令和6年4月1日以降における指定通所介護の指定制限について

 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第10項等に基づき、市町村長は、市町村介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため、都道府県知事に対し、当該、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するために必要な協議を求めることができるとされています。

 この度、富士市から市内の小規模多機能型居宅介護の見込量を確保するための協議があり、協議の結果、令和6年4月1日から、以下の実施要領のとおり、富士市長が定める「特別な事情」に該当する場合を除き、富士市内の指定通所介護の新規指定を制限することとなりましたので、御承知ください。

 

1 対象となる居宅サービスの種類

・指定通所介護

2 協議の対象とする区域

・富士市全域

3 協議の対象とする期間

・第9期富士市介護保険事業計画の計画期間(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

4 特別な事情

⑴ 事業所の廃止、富士市外への移転又は定員の減少により、指定通所介護のサービス提供可能量が計画値(見込量)を一時的に下回るおそれがあり、富士市に事前協議を行う場合。

⑵ 令和6年5月31日までに、富士市に事前協議を行い、令和6年12月1日までに事業所の開設ができる場合(ただし、開設者、整備計画予定地、図面等が明示できない等の具体的な計画が示されない場合や、令和6年12月1日までに事業所の開設ができない場合は不可とする。)。

5 新規指定申請の手続きについて

 ・実施要領を参照ください

6 問合せ先

 ・富士市役所 福祉部介護保険課 計画管理担当 〈電話〉0545-55-2767

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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 054-221-2531(中部・西部)
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