新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による報酬区分の決定に係る特例について

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ページID1062341  更新日 2024年3月28日

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新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による報酬区分の決定に係る特例について

平素より県の高齢者福祉行政に御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。

この度、厚生労働省より、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護における、新型コロナウイルス感染症による臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了する旨の事務連絡がありましたのでお知らせします。

詳細につきましては、下記の「事務連絡」を御参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
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