令和5年度 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施

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ページID1053960  更新日 2024年5月21日

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お知らせ

このページは令和5年度事業(令和5年9月30日以前の発生分)についての案内ページです。

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの発生分に係る内容及び申請方法等については、令和6年度事業のページ(下のリンク先)に掲載していますので、そちらをご確認ください。

1 目的

新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う。

2 補助対象事業所

静岡県内(静岡市及び浜松市を含む。)に所在する介護サービス事業所・施設等

対象となる事業所・施設は「早見表」をご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとしますが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により助成します。

3 補助対象事業・事業所

(1)補助対象事業

緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業

(2)補助対象事業所・経費

ア 新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した介護サービス事業所・施設等

事業所

緊急時の人材確保に係る費用

職場環境復旧・環境整備に係る費用

1. 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)

2. 感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

  • 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
    緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等のみ)
  • 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
    緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
  • 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
  • 感染性廃棄物の処理費用
  • 在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
  • 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
  • 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)

3. 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く。)

職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保

一定の要件のもと実施される自費検査費用(介護施設等のみ)

4. 施設内療養を行った高齢者施設等

感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ) 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ)
イ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

事業所

緊急時の人材確保に係る費用

職場環境復旧・環境整備に係る費用

アの1以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保

緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

  • 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
  • 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリース費用、安否確認のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
  • 注:通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
  • 注:代替サービス提供期間分に限る。
ウ 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

事業所

緊急時の人材確保に係る費用

職場環境復旧・環境整備に係る費用

アの1に該当する事業所、施設等と連携
自主的に休業(連続3日以上)した介護サービス事業所と連携
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

消耗品の全てが対象になるわけではないので、下記表により確認願います。詳細はQ&Aで確認してください。 ※Q&A集は7(1)の「参考」の最後に掲載してあります。

参考

区分

内容

消毒・清掃費用

 

【対象】 清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間に係る事業所・施設等の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用

 

【対象外】 要因解消以降にも使用できるもの(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など)

衛生用品

 

【対象】 目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具等や消毒用品

 

【対象外】 体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつ

備蓄又は予防用に購入する衛生用品

高齢者施設等の施設内療養については以下のとおりです。

1 感染対策を行った上での施設内療養に要する経費

【令和5年9月30日まで】基本補助1万円(1人・1日)、追加補助1万円(1人・1日)

【令和5年10月1日から】基本補助5千円(1人・1日)、追加補助5千円(1人・1日)

以下、共通事項
  • 発症後10日間以内の者で、隔離等の特別な対応を実施した期間が対象(発症後10日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過しない等の要件に該当する場合、上限15日間)。
  • 無症状患者は、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者が対象
2 追加補助の要件

【令和5年9月30日まで】小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること。

【令和5年10月1日から】小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が同一日に4人以上、大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が同一日に10人以上いること。

3 追加補助の上限額
  • 追加補助については、小規模施設等は1施設あたり200万円、大規模施設等は1施設あたり500万円が限度額となります。

(3)留意事項

ア 補助額の上限は要綱別表2のとおり。

イ 事業所の申請時点で発生しているかかり増し費用についての補助となる。

ウ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としない。

エ 一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等→要綱別添1をご確認ください。

オ 施設内療養を行った高齢者施設等→要綱別添2-2をご確認ください。

4 補助基準単価(上限額)

別表2の新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の基準単価をご確認願います。

同時期に同施設等で複数の感染者や感染者と接触があった者が発生した場合など、特別な事情により助成額施設内療養費を除く)が基準単価を超える必要がある場合については、県が厚生労働省へ個別協議を行い、厚生労働省が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せすることができます。(施設内療養費は基準単価とは別に補助しますので、基準単価の上乗せに係る費用額に施設内療養費は含めずに算定してください。)

個別協議を希望される場合は、申請書を提出する前に福祉指導課あてお問い合わせください。詳細を確認後、手続き等を説明します。

令和5年10月1日以降に支給された「割増賃金・手当」のうち、新型コロナウイルス感染症への対応に係る業務手当については、職員一人につき、日額による支給の場合には1日あたり4,000円が補助上限となり、1月あたり20,000円が限度額となります。また、月額又は時給による支給の場合には1月あたり20,000円が補助上限の限度額となります。

5 補助対象期間

令和5年5月8日以降に、本事業に伴い要した経費が対象となります。

6 申請スケジュール

提出期限

令和5年度中の申請受付は終了しました。

備考
  • 令和5年10月1日から令和6年3月31日までに発生した感染者等に伴い生じた経費に係る申請は、令和6年度になってから、準備が整い次第(5月~6月末頃)受け付ける予定です。

 →令和6年5月20日受付開始しました(このページの最上部「お知らせ」欄に案内ページへのリンクがあります)。

  • 令和6年4月1日以降に発生した感染者等に伴い生じた経費は、補助対象外です。
  • 国からの予算配分額の範囲内での交付となります(先着順ではありません)
  • 詳細は、今後設ける令和6年度のページに掲載しますので、しばらくお待ちください。

 →令和6年5月20日掲載しました(このページの最上部「お知らせ」欄にリンクがあります)。

申請以降の流れは、以下のとおりです。(精算払の場合(原則))
  事業者→県 県→事業者
1 補助金交付申請書提出  
2   審査⇒交付決定通知発出
3 実績報告書提出  
4   交付確定通知発出
5 請求書提出  
6   支払い

注)1の補助金交付申請書中の「なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。」の文言は削除して提出願います。

7 提出書類、提出方法及び提出先

(1)提出書類

記載要領、記載例

参考

以下の資料をご確認の上、ご提出ください。

お知らせ

 国の実施要綱が令和5年9月26日付けで改正され、令和5年10月1日以降の感染発生に伴い生じた経費は補助要件や金額等が一部変更されています。

(主な変更点)
 ・かかり増し経費の補助のうち、業務手当に相当する費用の補助上限額設定【1人あたり4,000円/日、2万円/月まで】
 ・施設内療養費の補助単価引下げ【従来分、追加分とも、各1万円/日を5,000円/日に変更】
 ・施設内療養費 追加分の補助要件変更【療養者数について、小規模施設は2人以上を4人以上に、大規模施設は5人以上を10人以上に変更】

(2)提出方法

郵送による

(3)提出先等

【提出先】
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
「サービス提供体制確保事業」担当宛て

【問合せ先】
電話:054-221-2409 ファクス:054-221-2142
メール:kaigokouhukin@pref.shizuoka.lg.jp

8 実績報告

実績報告書の提出が必須となりますので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。提出書類や提出期限については、交付決定通知時等に別途お知らせします。
なお、概算払を希望された場合、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払額を下回った場合は、県に差額を返納していただく必要があります。

【精算払の場合】
交付決定通知が届き、事業の執行が終わり支出額が確定した後、30日を経過した日または令和6年4月8日のいずれか早い日までに事業実績報告を提出願います。
なお、令和4年度分については、補助金の交付決定のあった日から起算して30日を経過した日までに事業実績報告を提出してください。

ア 提出書類

イ 提出方法

上記7 提出書類、提出方法及び提出先(2)提出方法と同じ。

ウ 提出先

上記7 提出書類、提出方法及び提出先(3)提出先と同じ。

注:実績報告が静岡県にて確認された後、交付確定通知が届きますので、通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書を提出願います。

9 消費税仕入控除税額等の取扱いについて

補助金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、補助金のうち消費税等相当額を確定申告後に県に報告し、相応分を返還していただく必要があります。この手続は必ず行っていただく必要があるので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。

詳細はおってご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp