医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈(医行為について)

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ページID1079053  更新日 2026年2月2日

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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医行為について)

平素より県の高齢者福祉行政に御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。

この度、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)が発出されましたのでお知らせします。

詳細につきましては、別添のファイルを御参照ください。参考として過去の通知も添付しております。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
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 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp