医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈(医行為について)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医行為について)
平素より県の高齢者福祉行政に御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。
この度、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)が発出されましたのでお知らせします。
詳細につきましては、別添のファイルを御参照ください。参考として過去の通知も添付しております。
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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3) (PDF 196.6KB)
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(参考)医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について (PDF 452.3KB)
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(参考)医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2) (PDF 174.2KB)
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