介護保険施設・事業所の指定申請等手数料の改正についてのお知らせ
1.概要
県では、令和7年12月議会で静岡県手数料徴収条例の改正を行い、県が指定権者である介護保険施設・事業所が指定申請等を行う際の手数料を下記のとおり改正することとしましたのでお知らせします。
2.手数料の額
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手数料の名称 |
金額 |
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改正前 |
改正後 |
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指定居宅サービス事業者指定申請手数料 |
2万円 |
1万9,700円 |
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指定居宅サービス事業者指定申請手数料(共生型) |
1万円 |
9,600円 |
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指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 |
1万円 |
9,200円 |
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指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料(共生型) |
6,000円 |
5,900円 |
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指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 |
1万5,000円 |
1万4,800円 |
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指定介護予防サービス事業者指定申請手数料(共生型) |
7,000円 |
6,700円 |
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指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 |
8,000円 |
7,200円 |
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指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料(共生型) |
5,000円 |
4,900円 |
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指定介護老人福祉施設指定申請手数料 |
3万円 |
2万9,700円 |
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指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 |
1万5,000円 |
1万4,100円 |
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介護老人保健施設開設許可申請手数料 |
6万3,000円 |
6万2,800円 |
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介護老人保健施設変更許可申請手数料 |
3万3,000円 |
3万2,000円 |
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介護老人保健施設開設許可更新申請手数料 |
2万円 |
1万8,100円 |
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介護医療院開設許可申請手数料 |
6万3,000円 |
6万2,800円 |
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介護医療院変更許可申請手数料 |
3万3,000円 |
3万2,400円 |
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介護医療院開設許可更新申請手数料 |
2万円 |
1万8,100円 |
3.施行期日
令和8年4月1日
4.指定申請等に係る手数料の取扱いについてのQ&A
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Q1 次回の指定更新申請に向けて1万円分の県収入証紙を購入済みであるが、手数料の改正により、必要額が9,600円となった。この場合、事業者が承知していれば、1万円分の県収入証紙で指定更新手数料を納付してもよいか。 |
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A1 事業者が承知していたとしても、手数料額よりも多い額の県収入証紙で手数料を納付することはできません。 |
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Q2 既に購入済みの県収入証紙を別の種類の県収入証紙と交換することは可能か。(例:1万円×1枚→5,000円×2枚) |
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A2 一度購入した県収入証紙を別の種類の県収入証紙と交換することはできません。種類を変えるには、一度買戻し(手数料3.3%がかかります)を行い、現金に戻してから、再度、必要な種類の県収入証紙を購入してください。 なお、買戻しは売りさばき所や出先機関では受付していません。県庁会計総務課で直接又は郵送で手続きしてください。(買戻しには1か月程度かかります) 詳細は下記HPを御確認ください。 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/zaiseisuito/suito/1003694/1030350.html |
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Q3 手数料の額が改正前のものと改正後のもののどちらになるかの基準日は、事業者が指定等に係る申請書に記載した申請日か、県が指定等に係る申請書を受け付けた日か。 |
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A3 県が指定等に係る申請書を受け付けた日付になります。令和8年3月31日までに県が書類を受け付けた場合は、手数料の額は改正前のものとなり、令和8年4月1日以降に受け付けた場合は、手数料の額は改正後のものとなります。 |
このページに関するお問い合わせ
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