介護保険施設等と医療機関の連携状況の調査結果(令和7年3月31日時点)について

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ページID1078646  更新日 2025年12月18日

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1 調査の目的

 令和6年度の介護保険制度の改正により、介護老人福祉施設をはじめとする介護保険施設等においては、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合等に、協力医療機関との連携の下、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、入所者の急変時に(1)相談対応を行う体制、(2)診療を行う体制、(3)入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めることが、経過措置3年を設けて義務化されました。

 そのため、県では、経過措置期間である令和8年度までにすべての対象施設における連携体制の構築に向け、介護保険施設等と医療機関との連携に係る課題を把握することを目的として、連携状況の調査を実施しています。

2 調査対象

 上記(1)から(3)の連携体制を求められ、県及び市町で所管する介護保険施設等

<対象事業所の種別>

・ 介護老人福祉施設※

・ 介護老人保健施設※

・ 介護医療院※

・ (介護予防)特定施設入居者生活介護

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※

・ 地域密着型特定施設入居者生活介護

・ (介護予防)認知症対応型共同生活介護

※が協力医療機関を定めることが義務化された施設種別

3 調査方法

 県所管の介護保険施設等については、法令で届出が義務付けられている協力医療機関に関する届出書により状況を把握しました。

 政令市を含む市町が所管する施設については、調査時点における届出実績等について、市町に対してアンケート調査を実施しました。

4 調査時点

 令和7年3月31日

5 調査結果(義務化施設のみ)

 介護保険施設等と医療機関との連携状況の調査結果(令和7年3月31日時点)

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