(3)特定疾患医療費助成の申請方法について

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ページID1024324  更新日 2023年4月1日

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本事業で医療費等を助成する疾患は、厚生労働省が指定している4疾患と、静岡県が指定している2疾患です。

これ以外の指定難病については、難病患者に対する新たな医療費助成制度のページをご覧ください。

対象疾患

  • 厚生労働省が指定している疾患…スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎重症急性膵炎プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
  • 静岡県が指定している疾患…橋本病突発性難聴

医療費助成を受けるには、支給認定の申請を行い、静岡県から認定を受ける必要がありますので、本ページを確認いただいた上でお手続きをしてください。

先天性血液凝固因子障害等についてはこちら

医療費助成の申請手続きについて

医療費助成を受けるためには、静岡県に対して申請を行い、「支給認定」を受けなければなりません。

図:申請の流れ

提出書類

以下の1から7の書類を用意していただき、最寄の保健所までご提出ください。

1.支給認定申請書

2.臨床調査個人票

臨床調査個人票一覧

3.健康保険証のコピー

  • 患者様が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合
    →世帯全員分
  • 患者様が健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合に加入している場合
    →申請者様の分

4.同意書

5.世帯全員の住民票の写し

各市町の窓口で発行してもらってください。

  • ※交付日から3ヶ月以内のものをご提出ください。
  • ※続柄は省略しないでください。

6.市民税県民税課税証明書

各市町の窓口で発行してもらってください。(1月から6月までの申請は前年度分、7月から12月までの申請は当年度分)

  • ※市町村民税(所得割、均等割)額や、所得額が記載されていないものは受付できません。
  • ※加入されている保険によって提出範囲が変わりますので必ず以下の図をご確認ください。

7.その他必要な書類

  • 6.の市民税県民税の額が0円の方で、かつ収入が80万円未満である方
  • ご家族に指定難病受給者、小児慢性特定疾病受給者がいる方
  • 高額かつ長期(月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上あるもの)を申請される方
  • 他の都道府県で助成を受けている方で、静岡県に転入される方(橋本病、突発性難聴は除く)

上記に該当される方は、各保健所または疾病対策課までお問合せください。

提出の範囲について

図:提出の範囲


  • ※市民税県民税課税(所得)証明書の代わりに、次のAまたはBの書類を提出することもできます。
    • A給与所得等に係わる特別徴収税額決定通知書のコピー
    • B市民税の税額決定・納税通知書のコピー
  • ※コピーする際は全てが複写できていることを確認してください。
  • ※国保組合に加入されている場合は、「市民税・県民税課税(所得)証明書」を提出してください。

ご注意ください

  • 支給認定された場合、受給者証の有効期間の開始日は、申請先で必要な申請書類を申請した日からになります。
    審査の内容については、認定基準に基づいて審査を行います。審査の決定までには申請書類を申請しら日から概ね3ヶ月程度かかります。

その他詳しくは申請用リーフレットをご確認ください。

医療費助成の内容について

助成の対象となるもの

保険診療による自己負担分

  • 入院時食事療養費の標準負担額分や入院時生活療養の標準負担額分
  • 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
  • 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を利用した場合の利用者負担額分

助成の対象とならないもの

  • 医療受給者証に記載された対象疾患(対象疾患に付随して発現する傷病)以外の病気やけがに対する医療費
  • 医療保険が適用されない医療費(入院時の差額ベッド代、差額食事代、個室料など)
  • 臨床調査個人票等を作成した際の文書料
  • 医療機関等までの交通費や移送費
  • 無保険での治療、生活保護受給者(無保険者)の治療
  • 療養費払いとなる治療用装具についての療養費
  • 介護療養施設サービスを利用した際の食費

自己負担額について

  1. 国の定める疾患について
    自己負担額なし(食事療養標準負担額を含む)
  2. 静岡県の定める疾患について
    1. 自己負担割合
      健康保険の自己負担割合が3割の方→2割
      (健康保険の自己負担割合が2割又は1割の方はそのままです。)
    2. 自己負担限度額
    3. 自己負担限度額表のとおり

※既認定者に係る例外規定は平成29年12月31日をもって終了しました。

  1. 食事療養標準負担額
    全額自己負担
  2. 人工呼吸器装着者
    人工呼吸器を装着し、基準を満たす方は自己負担限度額は1,000円となります。
  3. 高額かつ長期
    月ごとの医療費総額(※)が5万円を超える月が年間6回以上ある方は、自己負担限度額が一般とは別に設定されます。
    (※)医療費10割の金額

書類提出先一覧

県健康福祉センター(保健所)・政令市保健所

所属名

担当課

電話番号

住所

所管区域

賀茂健康福祉センター
(賀茂保健所)

地域医療課 0558-24-2052

〒415-0016

下田市中531-1

下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
熱海健康福祉センター
(熱海保健所)
医療健康課 0557-82-9125

〒413-0016

熱海市水口町13-15

熱海市・伊東市
東部健康福祉センター
(東部保健所)
地域医療課 055-920-2082

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町
御殿場健康福祉センター
(御殿場保健所)
医療健康課 0550-82-1224

〒412-0039

御殿場市竈1113

御殿場市・小山町
富士健康福祉センター
(富士保健所)
医療健康課 0545-65-2659

〒416-0906

富士市本市場441-1

富士宮市・富士市
中部健康福祉センター
(中部保健所)
地域医療課 054-644-9273

〒426-8664

藤枝市瀬戸新屋362-1

島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町
西部健康福祉センター
(西部保健所)
地域医療課 0538-37-2550

〒438-0086

磐田市見付3599-4

磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町

政令市保健所

静岡市保健所

保健予防課 054-249-3170

〒420-0846

静岡市葵区城東町24-1

静岡市葵区・駿河区
保健所
清水支所
054-354-2153

〒424-8701

静岡市清水区旭町6-8

静岡市清水区

政令市保健所

浜松市保健所

保健予防課 053-453-6116

〒432-8550

浜松市中区鴨江2丁目11-2

浜松市中区・東区・西区・南区
保健所浜北支所 053-585-1243

〒434-8550

浜松市浜北区貴布祢3000

浜松市浜北区・北区・天竜区

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp