(4)特定疾患医療費の償還払いについて

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ページID1024327  更新日 2023年4月4日

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受給者証の交付申請を行ってから受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関等に支払った医療費は、申請日に遡って払戻しを行うことができます。

(交付申請前から医療費の自己負担割合が2割もしくは1割の方は、1ヶ月の自己負担額が、受給者証に記載されている負担上限月額を超えた場合に償還払いの対象となります。)

お支払金額の確定のため、償還払いの請求を保健所に提出してからお支払までは、3ヶ月程度かかります。
請求書類に不備があったり、疑義が生じた場合は3ヶ月以上かかる場合もございますので、記載例をご確認の上記入してください。

申請方法

以下の書類を提出してください。このページからダウンロード可能です。

橋本病、突発性難聴の申請をされる方

「様式第4号の2特定疾患医療費(静岡県単独)証明書」は医療機関、薬局ごとに1枚となります。
A病院、B病院、C薬局の申請をする場合は、証明書を最低3枚ご用意ください。
(1枚につき3ヶ月分までの記載となりますので、3ヶ月以上の証明が必要な方は多めにご用意ください。)

提出書類

スモン、重症急性膵炎、劇症肝炎

 

橋本病、突発性難聴

証明書は医療機関が記入

提出先

所管区域 所管する健康福祉センター 担当課 電話番号 住所
下田市・東伊豆町・河津町・
南伊豆町・松崎町・西伊豆町
賀茂健康福祉センター 地域医療課 0558-24-2052

〒415-0016

下田市中531-1

熱海市・伊東市 熱海健康福祉センター 医療健康課 0557-82-9125

〒413-0016

熱海市水口町13-15

沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・
伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町
東部健康福祉センター 地域医療課 055-920-2082

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

御殿場市・小山町 御殿場健康福祉センター 医療健康課 0550-82-1224

〒412-0039

御殿場市竈1113

富士宮市・富士市 富士健康福祉センター 医療健康課 0545-65-2659

〒416-0906

富士市本市場441-1

島田市・焼津市・藤枝市・
牧之原市・吉田町・川根本町
中部健康福祉センター 地域医療課 054-644-9273

〒426-8664

藤枝市瀬戸新屋362-1

磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・
御前崎市・菊川市・森町
西部健康福祉センター 地域医療課 0538-37-2550

〒438-0086

磐田市見付3599-4

静岡市・浜松市
又は、複数の所管区域の医療機関の
申請をまとめて提出する場合

 

健康福祉部

医療健康局

疾病対策課

054-221-3393

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp