12月3日から12月9日は障害者週間です!

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ページID1023560  更新日 2023年12月1日

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概要

12月9日は、昭和50年に国連で「障害者の権利宣言」が採択された日があり、日本では平成5年に障害者基本法の中で、この日を「障害者の日」と定めました。

一方、12月3日は昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」が国連で採択された日であり、これを記念して平成4年の国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。

「国際障害者デー」の12月3日から、「障害者の日」である12月9日までの1週間を平成16年の障害者基本法の改正により、「障害者週間」と定められました。

毎年12月3日から9日までの1週間を障害者週間として、国、地方公共団体、関係団体等が連携して障害と障害のある人についての正しい理解と認識を深めつつ、障害のある人の福祉の推進を図るための取組を実施しています。

県内の取組について(令和5年度)

本県でも12月3日から12月9日の障害者週間を中心に障害者芸術祭や、県内各地で実施する街頭キャンペーン等を実施し、障害や障害のある人に対する県民の関心と理解を深めるための啓発・広報活動を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp