静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部改正

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ページID1073349  更新日 2025年6月20日

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公表するもの

県民意見提出手続

概要

意見募集の趣旨

 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第17条では、産業廃棄物処理業者に対し、受託した産業廃棄物の処理状況について、知事への報告を義務付けており、知事は、報告された処理の状況について、同条例施行規則第16条に定める事項を公表するものとしています。公表事項は県ホームページに搭載している静岡県産業廃棄物処理業者WEB検索システム(以下「WEB検索システム」といいます。)により処理業者ごとに閲覧することができます。

 このたび、WEB検索システムを廃止し、より利便性向上のため、一覧表での公表とし、公表事項を変更することとしました。

 ついては、本案に対する皆さまの御意見を募集します。

募集期間

令和7年6月20日(金曜)から令和7年7月11日(金曜)まで

意見の提出方法

持参、郵送、又は電子メールのいずれかの方法で意見書(様式自由)を提出してください。なお、いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

意見提出先

1 持参又は郵送の場合

 郵便番号420‐8601

 静岡市葵区追手町9番6号

 くらし・環境部 環境局 廃棄物リサイクル課(県庁西館6階)

2 電子メールの場合

 hai@pref.shizuoka.lg.jp

備考

・いただいた意見に対する県の考え方は、類似する意見をまとめた上で、県のホームページ等でお示しします。 意見を提出された方々への個別回答はいたしませんので御了承ください。

・パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2423
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp