静岡県カスタマーハラスメント防止条例の骨子案に係る意見募集
公表するもの
審議会
県民意見提出手続
意見募集の趣旨 |
顧客等からの暴行、脅迫、暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為(以下、「カスタマーハラスメント」)は、働く人々の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場環境を悪化させ、企業の生産性にも悪影響を与える深刻な問題です。そのため、カスタマーハラスメントの防止対策に社会全体で取り組むことが求められています。 国においては、カスタマーハラスメントの防止対策を事業主の雇用管理上の措置義務とすることなどを盛り込んだ労働施策総合推進法の改正案を国会に提出し、令和7年6月4日に可決されました。また、東京都、北海道、群馬県ではカスタマーハラスメント防止条例を制定しており、その他の自治体でも同様の条例制定や各種防止対策の実施が進められています。 本県においても、カスタマーハラスメントによる被害が深刻化している現状を踏まえ、すべての人が互いに尊重し合い、カスタマーハラスメントのない静岡県の実現に向け、令和7年度中にカスタマーハラスメント防止条例の制定を目指すこととしました。 このたび、条例の骨子案を取りまとめましたので、広く県民の皆様からご意見を募集いたします。 |
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募集期間 |
令和7年6月16日(月曜) から令和7年7月7日(月曜)まで |
意見の提出方法 |
持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見を提出してください。(様式は自由ですが、別紙を参考にしてください。) なお、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。 |
意見提出先 |
1 持参、郵送の場合 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 経済産業部 産業人材課(県庁東館7階)
2 ファクシミリの場合 054-271-1979(経済産業部産業人材課)
3 電子メールの場合 sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp |
備考 |
・パブリック・コメント制度では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。 ・いただいた意見に対する県の考え方は、類似する意見をまとめた上で県のホームページ等でお示しします。 ・意見を提出された方、お一人ひとりに回答はいたしませんので御了承ください。 ・電話での御意見は御遠慮ください。 |
関係資料
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp