事務所備付け書類の写しの提出

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ページID1011666  更新日 2024年4月5日

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所轄庁へ写しの提出義務がある事務所備付け書類

宗教法人は、毎年、財産目録及び収支計算書を作成しなければならず、また、事務所には、常に宗教法人法第25条第2項各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならないとされています。

そして、同条第4項において、毎会計年度終了後4ヶ月以内に同条第2項に掲げる書類及び帳簿のうち、以下の書類を所轄庁に提出することとされています。

対象:全法人

対象:全法人

ただし、次のすべてに該当する場合は提出不要

  1. 公益事業以外の事業を行っていない
  2. 年間収入8千万円以内である
  3. 収支計算書を作成していない

対象:作成している法人

貸借対照表

対象:該当する法人

対象:事業を行っている法人

  • (注1)様式例はあくまで参考であり、宗教法人が各自で作成しているものがあればそちらの様式を利用しても構いません。
  • (注2)記載方法については、下記のサイトを参考にしてください。

留意事項

  • 提出は、郵送又は持参により提出していただけます。
  • 会計年度終了後4ヶ月以内に提出してください。
  • 内容に変更がない場合も毎会計年度ごとに提出してください。
  • 提出期限が過ぎても書類の提出が無い場合は、宗教法人法第88条の規定により、法人の代表者(代務者)が10万円以下の過料に処せられることがあります。

提出先

静岡県経営管理部法務課法人班あて

〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3280
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp