登録免許税の非課税証明

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1053280  更新日 2024年4月5日

印刷大きな文字で印刷

手続き概要

土地や建物を取得した場合に、その所有権を第三者に主張するために登記が必要となります。その登記のために必要な税金が登録免許税(国税)でありますが、宗教法人がもっぱら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。非課税とするためには、取得する不動産が所在する都道府県の知事が発行する証明書を登記の際に添付する必要があります。

必要書類及び様式

留意事項

  • 郵送または持参により提出してください。
  • 申請の前に必ず事前に当課まで御相談ください。(不動産の状況等によって証明できない場合もありますので、事前に相談いただくことでその後の処理をスムーズに進めることができます。)
  • 申請後に当課の職員による現地確認を行います。
  • 手数料はありません。

提出先

静岡県経営管理部法務課法人班

〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3280
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp