自然共生サイト認定申請について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1078922  更新日 2025年12月26日

印刷大きな文字で印刷

自然共生サイト認定の申請先

自然共生サイトの認定申請受付は「独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)」で行っています。

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」に基づき、企業や地方公共団体等が作成する、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」又は「連携増進活動実施計画」を認定申請し、認定された計画の実施区域が「自然共生サイト」となります。

申請のポイント

申請書の作成前に、活動の実施区域の状況把握が必要となります。 

申請のポイント

1 実施区域は確定していますか?

(1) 実施区域の現状把握

(2) 実施区域GISデータの作成

2 土地所有者・公物等管理者の同意は得ていますか?

(1) 土地所有者の同意

(2) 公物等管理者の同意

3 生物多様性の価値を示す資料はありますか?

生態系は多様な生物種で構成されており、生物多様性の価値を示すためには、実施区域で確認された多様な動植物種(植物、昆虫、両生類、鳥類など)のリストが必要です。

動植物種の調査を行い、概ね5年以内のデータを整理してください。

4 目標・活動計画は定めていますか?

現状把握や生物多様性の価値を踏まえて、実現可能な目標・活動内容を計画してください。

目標達成に必要となる活動内容を「計画作成の手引き」「望ましい活動手法」を参考に、活動内容・実施時期・実施場所、モニタリング調査などを具体的に計画して下さい。

5 継続的に活動可能な実施体制となっていますか?

土地の所有者、公物等の管理区域管理者からの確認・同意やステークホルダーとの意思疎通の機会は、継続的な活動を行っていく上で必要となります。継続的に活動を行っていくための実施体制・役割分担を整備してください。

また、継続的に活動を行っていくため専門家との連携や支援者の情報を整理してください。

計画期間は「5年」を目途に定めてください。

 

生物多様性の価値

自然共生サイトとして認定されるためには、以下の9つの生物多様性の価値のうち、いずれか一つ以上の価値の増進を内容に含むものである必要があります。

生物多様性の価値

価値1 公的機関によって、生物多様性保全上の重要性が既に認められている場

下記のいずれかに選定されている場所のみが対象となります。

・重要里地里山

・重要湿地

・重要海域

・特定植物群落

・巨樹巨木林

価値2 原生的な自然生態系が存する場

下記のいずれかに該当する場所が対象となります。

(1)植生自然度9(自然林)、自然度10(自然草原)相当に該当し、自然林や自然植生に特徴的な動植物がみられる場

(2)(1)以外で該当すると考えられるものは、その根拠となる考え方や階層構造が把握できる場所が必要

※植生自然度とは、環境省生物多様性センターが実施している自然環境保全基礎調査において、群落の自然度がどの程度残されているか示す一つの指標として導入されている区分となります。

価値3 二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場

下記のような二次的な自然環境における多様な動植物種の調査結果のリストが必要です。

(1)農業・林業や日常生活の必要から資源を採取するために周期的に環境の変化をもたらす動的な土地利用や、里地里山の集落周辺に存在していた水田、畑、二次林、人工林など様々なタイプのモザイク的な土地利用が行われた結果、二次的自然に特有な生物相・生態系が成立した場。

(2)従来のくらし、生業等、人の適切な関与がなければ劣化、消失の恐れがある身近な自然がある場

(3)二次林、二次草原に該当する場

価値4 生態系サービス提供の場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場

生態系サービス提供の場であるだけでなく、現地調査等の結果から申請区域及び周辺地域の生態系に特徴的で多様な動植物種の生息・生育が確認されている場(健全な生態系)が該当します。

※在来種中心である必要があるため、外来種や園芸種が大半の場は該当せず、ビルの植栽や花壇は注意が必要です。
在来の動植物種の確認が必要なため、植物、動物(昆虫・鳥類・哺乳類など)の調査結果のリストが必要です。

 

生態系サービスの例は以下のとおりです。

(1)調整機能(水源涵養、炭素固定、防災減災、ヒートアイランド緩和、その他気候変動適応に資する機能)

(2)文化的機能(景観、観光、教育、都市内の緑地といった癒やし・レクリエーション)

(3)供給機能(食料、木材や原材料といった自然資源の利用)

価値5 伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の場

およそ100年以上の歴史があり、伝統文化のために持続可能な活用がなされ、地域特有の自然資源が保全され続けている場が該当します。

例えば、伝統工芸品に用いる資材を供給する場、地域の伝統的な生活文化を維持する上で用いる資材を供給する場、神事や祭事に用いる資材を供給する場、伝統文化の観点から景観等の自然的特徴を維持している場が挙げられます。

価値6 希少な動植物種が生息生育している場あるいは生息生育している可能性が高い場

下記の(1)~(3)に該当している種が生息生育している場があり、現地調査で種の確認(可能性が高い場合は適切な論拠)が必要です。

(1)環境省レッドリストに掲載されている種

(2)地方公共団体のレッドリストまたはレッドデータブックに掲載されている種

(3)法令、条例や行政文書において希少性が高いと評価されている種

生息生育とは、単なる目撃情報では足りず、希少種が繁殖している、経年的に確認されているなど生息生育が確認されている、食痕、糞等の痕跡がある、食草その他餌資源があるといった情報が必要になります。
希少種を移入している場合は、遺伝的なトレーサビリティに配慮している必要があります。

価値7 分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育している場又は生息生育の可能性が高い場

その生態に特殊性のある種とは、

(1)分布が限定されている

(2)特異な環境へ依存する、選好する

など特異な生態を持つと評価されている種のことを指し、価値7はこうした種が生息生育している場を指します。
かつて広範囲で見られたが人為的な要因によって分布範囲が減少した結果、現在の分布が限定されている種は含まれません。分布が限定されているとは、申請区域が対象種の分布域の北限、南限の場合も含まれます。

価値8 越冬、休息、繁殖、採餌、移動(渡り)など、動物の生活史にとって重要な場

重要な場とは、希少種やその他の重要な種の渡り中継地や越冬地、対象とする種の生活史上の利用の場としての希少性が高まっている場のことを指します。

普通種であったとしても、繁殖地、渡りの中継等同じ機能を有する場が申請区域の周辺に存在しないなど、周辺地域と比較して相対的に個体群の生息に重要である必要があります。 周囲により重要な場所がある場合は対象とならない場合があります。

価値9 既存の保護地域または認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連続性・連結性を高める機能を有する場

実施区域の場が、緩衝機能、連続性・連結性を高める機能(以下のいずれか1つを満たす)を有する必要があります。

緩衝機能とは、核心となる保護地域等に実施区域が隣接しており、核心となる保護地域等のバッファーとしての機能を果たしている場を指します。必要な緩衝幅は期待する効果により異なりますが、50mを一つの目安とします。

連続性を高める場とは、保護地域等と生息地・生態系が物理的につながっており、着目する生物の生育環境としての同質性、着目する生態系の同質性が確認できる場を指します。

連結性を高める場とは、同一の生息地あるいは生態系間を利用する生物が当該空間を一時的に利用することで移動可能になっており、着目する生物種の生育環境として同質性、十分性が認められる場を指します。

 

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境ふれあい課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2848
ファクス番号:054-221-3278
fureai@pref.shizuoka.lg.jp