収用委員会とは

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収用委員会は、土地収用法の規定に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会で、知事から独立して職権を行使する機関です。法律、経済又は行政に関してすぐれた知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる人のうちから、議会の同意を得て知事が任命した7人の委員で構成されています。

収用委員会は、土地の収用又は使用の裁決申請に基づいて、起業者と土地所有者・関係人との間に立って、損失の補償額などを中立の立場で公正に審理し、裁決により解決をしていくところです。また、当事者間で協議が成立した場合は和解により解決をします。このため、収用委員会には、審理や調査について、様々な権限が与えられています。

このページに関するお問い合わせ

収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp