損失補償の内容

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ページID1033299  更新日 2023年1月11日

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申立ての範囲内で補償

収用委員会は、損失の補償について、起業者、土地所有者及び関係人が申し立てた範囲内の額で裁決をします。

損失の補償について、起業者、土地所有者及び関係人が申し立てた場合の具体例

土地所有者の申立額120万円
起業者の見積額100万円
収用委員会の認定額80万円

収用委員会の認定額が起業者の見積額を下回ったため、起業者見積額100万円が裁決額になります。

土地所有者の申立額120万円
収用委員会の認定額115万円
起業者の見積額100万円

収用委員会の認定額が起業者見積額を上回り、土地所有者などの申立額を下回ったため、収用委員会の認定額115万円が裁決額になります。

収用委員会の認定額125万円
土地所有者の申立額120万円
起業者の見積額100万円

収用委員会の認定額が起業者見積額・土地所有者などの申立額のいずれも上回ったため、土地所有者などの申立額120万円が裁決額となります。

損失補償の主な内容

収用委員会が裁決する損失の補償には、権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2種類があります。

損失の補償は、原則として、各人別に金銭で補償することになっています。

土地に関する補償

土地に関する補償
土地所有者に対する補償で、一般的にいう土地価格にあたります。価格は、近傍類地の取引価格などを考慮して決定されます。
土地に関する所有権以外の権利に対する補償
土地の収用により土地に関する所有権以外の権利が消滅する場合に、関係人に対して行われる補償で、土地に対する補償と同じ方法で算定されます。
なお、抵当権消滅に対する補償は、個別に見積り難いので、土地所有者に対する補償に含まれるのが通常です。
残地に対する補償

同一の所有者に属する一団の土地の一部が収用することにより残地が生じた場合の補償です。

  • 残地補償
    残地の価格が低下するなど、残地に関して損失が生ずるときは、その損失が補償されます。
  • 残地収用
    残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は残地の収用を意見書で請求することができます。
  • 残地に係る工事の費用の補償
    残地に通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築もしくは修繕又は盛土もしくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用が補償されます。
    また、この補償の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを意見書で要求することもできます。
替地による補償
土地所有者又は関係人は、土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて、替地による補償を意見書で要求することができます。

土地に関する補償金の額は、事業認定の告示のときにおける相当な価格に、権利取得裁決のときまでの物価の変動等に応じた修正率を乗じて得た額となります。

ただし、支払請求の場合は、支払期限までの修正率を乗じて得た額となります。

明渡しに関する補償

移転料の補償
収用される土地に建物などの物件があるときは、これを移転するために要する費用(移転料)が補償されます。
物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、物件の所有者は、意見書で全部の移転料を請求することができます。また、移転料の補償に代えて起業者が物件を移転することを意見書で請求することもできます。
物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その物件の収用を意見書で請求することができます。
その他の補償
営業上の損失の補償、借家人補償など、土地を収用することによって通常受ける損失が補償されます。

明渡しに関する補償金の額は、明渡裁決時の価格で決められます。

このページに関するお問い合わせ

収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp