土地収用制度とは

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ページID1033298  更新日 2023年1月11日

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憲法第29条は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定し、公共のために必要がある場合、正当な補償を行って、私有財産を収用できることを定めています。

この規定を受けて、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として制定されたのが土地収用法で、土地などを収用(「用語の説明」をご覧ください)又は使用(「用語の説明」をご覧ください)するための手続や損失補償の内容などを定めています。

土地収用法の手続

1 任意の用地取得

起業者

2 事業認定手続(主として事業の公益性の認定)

国土交通大臣又は都道府県知事

  • 事前説明会の開催
  • 事業認定申請
  • 意見聴取
  • 事業の認定

3 35条調査

土地・物件調書の作成 

4 裁決関係手続(主として補償金額の確定)

収用委員会 

  1. 裁決申請
    明渡裁決の申立て(「裁決関係手続の流れ」をご確認ください)
  2. 審理
  3. 権利取得裁決
    明渡裁決

このページに関するお問い合わせ

収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp