平成28年にスタートした障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。令和6年4月1日からは事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。12月3日~9日は障害者週間です。この機会に、障害のある人もない人もお互いが尊重し合い、安心して暮らすためにはどうしたらいいのか、共生社会の実現について考えてみませんか?
障害のある人から何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときに、事業者の負担が重すぎない範囲で、障害のある人が障壁のない生活を送れるように配慮することです。
例えば…
合理的配慮の義務化以前から、正当な理由がなく障害のある人へのサービスの提供を拒否したり制限したりすることは、法律で禁止されています。
障害のある人からの申し出があった場合は、双方の情報や意見を伝え、話し合いましょう。実現可能な対応策を障害のある人と事業者が一緒に考えることが重要です。
保護者 子どもに発達障害があり、飛行機の音が聞こえると習い事に集中できない。教室を防音窓にできますか?
事業者 工事費は多額で即対応は難しい。他に音が聞こえなくする方法はないか…
事業者普段家ではどのような対応をされていますか?
保護者 家ではイヤーマフを着用しますが、習い事では音声教材を利用することもあるのでイヤーマフを携帯させていませんでした
事業者 飛行機が通過する時間は決まっているので、その時間帯だけイヤーマフを着用するようにしましょう。職員も着用のお手伝いをします
建設的な対話によって解決策が見つかった!
「どう配慮したらいいか分からない」という事業者、「合理的配慮を受けられていない」という障害のある人や保護者は下記までご相談ください。
県総合社会福祉会館(シズウエル)4階(一社)県社会福祉士会内(静岡市葵区)
週3日(火・水・金曜日)10:00~16:00 ※祝日および年末年始除く
TEL/054(252)9800
Eメール/soudan-csw@yr.tnc.ne.jp
日頃から障害のある人への理解を深め、合理的配慮の提供を促進するための取り組みが進んでいます。
若手職員を対象に手話講習会を実施している他、全店に筆談ボードやルーペ、音声拡張機などを設置しています。誰もが不自由のないサービスの提供を目指しています。
▲各店に設置している筆談ボードやルーペ(拡大鏡)、音声拡張機
問い合わせ/県障害者政策課 TEL/054(221)3599 FAX/054(221)3267
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