不在者投票との関係
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行します。
- 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
- 選挙人名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われます。
不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間となっており、この点、従来の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされているので注意が必要です。
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