期日前投票の対象者

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ページID1032248  更新日 2023年1月24日

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期日前投票の対象者となる人

選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者です。

イラスト:鉢巻、エプロン姿のさかなやさん

日曜日に営業する自営業の者


イラスト:ソファに座りノートにメモをしている妊婦

妊娠などの理由で投票日に投票できない者


イラスト:新郎新婦

冠婚葬祭の予定のある者


イラスト:ヤシの木がある場所でドリンクを持ちデッキチェアでくつろぐ男性

旅行の予定のある者


実際の投票の際には、現行の不在者投票と同じく、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができません。これらの者は、例外的に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

よくあるQ&A

イラスト:ロゴ Q

従来の不在者投票は一切なくなるのですか。


イラスト:ロゴ A

選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、原則として期日前投票に移行するので、従来の不在者投票はなくなりますが、選挙人名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われることとなります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp