養育費取決支援金
ひとり親家庭の養育費取決めを支援します!
申請対象者
県内の町に居住するひとり親であり、公正証書等による養育費の取決めをした者で、次の要件のいずれにも該当する者
※この支援金の「ひとり親」とは、配偶者のいない者で養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している者となります。
- 県税その他の租税を滞納していない者
- 過去にこの支援金の交付決定を受けていない者
- 過去に同一主旨の国、地方公共団体又は公共団体の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込のない者
申請期限
- 養育費の取決めが確定した日(令和7年4月1日以降の日に限る)の属する月の翌月から6ヶ月以内
対象経費及び交付額
- 公正証書(強制執行に服する旨の陳述が記載されているものに限る。)による養育費の取決めに要する公証人手数料令(平成5年政令第224号)第1条に規定する公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判等に要する収入印紙の購入代金、戸籍抄本等の添付書類取得に係る費用及び送達等に要する郵便切手代
支援金の額は、1に定める対象経費につき43,000円を、1及び2に定める対象経費の合計76,000円を上限とします。
申請様式
お問合せ ※事前にお問合せください。
ひとり親サポートセンター (受付時間 平日9時00分~17時00分)
支所名 |
場所 |
電話 |
---|---|---|
東部支所 |
沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2F静岡県東部県民生活センター内 |
055-951-8255 |
中部支所 |
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階静岡県中部県民生活センター内 |
054-284-0008 |
西部支所 |
浜松市中央区中央一丁目12-1 静岡県浜松総合庁舎1階 |
053-452-7107 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども若者局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2365
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp