幼稚園教諭免許状及び保育士資格の取得特例制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1022185  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和7年3月(令和6年度末)までの間、幼稚園教諭免許状又は保育士資格をお持ちの方に、幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度が設けられました。

特例制度の概要

平成27年度から創設された「幼保連携型認定こども園」に勤務する職員(保育教諭)は原則として、保育士資格と幼稚園教諭免許状とを併有する必要があります。

平成27年から5年間は経過措置として、いずれかの資格または免許を有していれば保育教諭として勤務できますが、経過措置期間中にもう一方の資格または免許を取得する必要があります。

そのため、経過措置終了までの期間中、資格または免許取得のための特例制度を設けています。

1.保育資格をお持ちの方が幼稚園教諭免許状を取得する場合

参考

問合せ先:教育委員会義務教育課(電話:054-221-2758)

2.幼稚園教諭免許状をお持ちの方が保育資格を取得する場合

参考

問合せ先:こども未来課(電話:054-221-2928)

特例制度の対象者について

対象となるのは、1.2のいずれにも該当している方です。

  1. 幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方
  2. 以下の一覧に掲げる施設で幼稚園教諭又は保育士として「3年以上かつ4,320時間以上」の勤務経験がある方

【対象施設】

  1. 幼稚園
  2. 認定こども園
  3. 保育所(利用定員20人以上)
  4. 小規模保育事業(C型をのぞく)
  5. 事業所内保育事業
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた、1日6人以上の乳幼児を保育する認可外保育施設

保育士資格取支援事業について

平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」における幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭や、保育ニーズの増加に対応するための保育士確保を推進するため、保育士資格の取得を支援する事業を行っています。

各事業の主な支給要件などは次のとおりです。

事業の活用を希望される場合当該年度中に事業の実施計画書を提出していただく必要があります。手続き等について別途ご案内いたしますので、お問い合わせください。

1 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

  1. 対象者 幼保連携型認定こども園もしくは幼保連携型認定こども園へ移行を予定している施設で常勤として勤務しており、幼稚園教諭免許を有する職員で特例制度対象者
  2. 申請者 対象者が勤務する幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園へ移行を予定している施設
  3. 支給要件
    • 対象者が当該年度の4月1日から3月31日までに養成施設での受講を開始していること
    • 対象者が当該年度中に特例制度の利用により保育士資格を取得すること
    • 対象者が保育士登録後も幼保連携型認定こども園等において勤務することが決定していること
    • (代替保育士雇上費申請の場合)施設に幼稚園教諭免許状取得を目指す保育士がおり、その職員が養成施設での受講に出席する際等の代替として雇い上げた保育士がいること
  4. 補助金額
    • 事業の対象となる者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円)
    • 代替保育士雇上費 1日あたり6,120円

2 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

  1. 対象者 幼稚園教諭免許状を有する者で特例制度対象者
  2. 申請者 対象者または対象者が勤務する施設
  3. 支給要件
    • 対象者が当該年度の4月1日から3月31日までに養成施設での受講を開始していること
    • 対象者が当該年度中に特例制度の利用により保育士資格を取得すること
    • 対象者が保育士登録後も幼保連携型認定こども園等において勤務することが決定していること
  4. 補助金額 養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円)

3 保育所等保育士資格取得支援事業

  1. 対象者 保育所等に常勤として勤務する保育士資格を有していない職員
  2. 申請者 対象者が勤務する保育所、認定こども園、認定こども園を目指す幼稚園、乳児院、児童養護施設(いずれも公立施設は除く)
  3. 支給要件
    • 対象者が当該年度の4月1日から3月31日までに養成施設での受講を開始していること
    • 対象者が当該年度中に保育士資格を取得すること
    • 対象者が保育士登録後も保育所、認定こども園、認定こども園を目指す幼稚園、乳児院、児童養護施設において勤務することが決定していること
  4. 補助金額
    事業の対象となる者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(資格取得方法により、上限10万円~30万円)

問い合わせ先

こども未来課(電話:054-221-2928)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp