保育士試験受験資格の知事認定
保育士試験受験資格の知事認定について
認可外保育施設等での勤務経験によって保育士試験の受験資格を得るためには、知事認定を受ける必要があります。
本ページの案内による認定は、静岡県の試験でのみ有効な認定となります。
受験申請する都道府県を変更する場合は、変更を希望する都道府県で、改めて受験資格認定を受ける必要があります。
なお、合格後は全国で働くことが可能です。(地域限定試験に合格した場合を除く。)
※児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設での勤務経験によって保育士試験の受験資格を得る場合は、知事認定を受ける必要はありません。直接、保育士試験事務センターに申請してください。
申請書が当課へ到着してから1週間から2週間程度のお時間をいただく場合があります。特に、試験申し込み前は申請が集中し、発行までに通常より多くのお時間をいただきますので、お急ぎの場合はお早めの申請にご協力をお願いします。
知事認定が必要な施設の例
・ 認可外保育施設(認証保育園、認定保育園 等を含む)
・ 小規模保育事業(小規模認可保育所 等)
・ 幼稚園型認定こども園
・ 地域裁量型認定こども園
・ 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
・ 家庭的保育事業(保育ママ 等)
・ 居宅訪問型保育事業
・ 事業所内保育事業
・ 放課後児童健全育成事業(学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育 等)
・ 一時預かり事業
・ へき地保育(特例保育)
・ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・ 障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)
・ 一時保護施設
・ 放課後等デイサービス(児童デイサービス)
・ 院内保育
・ 企業主導型保育事業 等
児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設
保育所(利用定員20名以上)、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童館)、児童養護施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
※幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園で勤務の方は、知事認定を受ける必要があります。
認可外保育施設での勤務経験について
平成24年の保育士試験から、認可外保育施設での勤務経験が受験資格認定基準に追加されました。
対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出(「認可外保育施設設置届」)を提出している保育施設に限ります。
勤務経験として申請する予定の施設が、受験資格認定基準に該当していることについては、各自、施設へご確認ください。
受験資格詳細
申請方法
必要書類
(1) 受験資格認定申請書
(2) 勤務証明書
ご自分の勤務していた施設をご確認の上、当てはまる様式を使用してください。
※1施設ごとに1枚の証明書が必要です。
(3) 最終学歴の卒業証明書(高校の卒業証明書)
※勤務経験が5年以上かつ総勤務時間が7,200時間以上ある場合は不要
(4) 顔写真付き身分証明書の写し(表面・裏面)
例:運転免許証、マイナンバーカード
※氏名、住所が申請書と一致していることを確認してください。
※マイナンバーカードを身分証明書として提出する際は、必ずマイナンバーが見えないようにして、写しを送付してください。マイナンバーが記載されている場合は、受理できません。
(5) 現在の姓と旧姓が記載された戸籍抄本
※卒業証明書や勤務証明書と申請書、身分証明書の姓が異なる場合のみ必要
(6) 返信用封筒(必ず切手を貼付し、宛先を記入すること)
※郵便料金は郵便局のページからご確認ください。
※急ぐ場合には、速達分の料金の切手を追加で貼付すること
申請書・証明書様式
※必ず両面印刷した様式に施設が記入し、証明をすること。1施設ごとに1枚の証明書が必要です。
※施設に類型をご確認の上、当てはまる様式を使用してください。
※異なる様式に証明されている場合、受理できない場合がありますので、よくご確認いただいた上で、書類作成をお願いします。
No. |
施設・事業類型 |
Word |
|
---|---|---|---|
01 |
認定こども園勤務証明書(幼稚園型・地方裁量型) | ||
02 |
幼稚園 | ||
03 |
家庭的保育事業 | ||
04 |
小規模保育事業 | ||
05 |
居宅訪問型保育事業 | ||
06 |
事業所内保育事業 | ||
07 |
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等 | ||
08 |
一時預かり事業 | ||
09 |
離島その他において特例保育を実施する施設 | ||
10 |
小規模住居型児童養育事業 | ||
11 |
障害児通所支援事業 | ||
12 |
一時保護施設 | ||
13 |
障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所 | ||
14 |
認可外保育施設 | ||
15 |
児童福祉施設勤務証明書(知事認定用) |
提出先
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課保育班 保育士試験担当 宛て
よくある質問
有給休暇や、産休・育休期間中の勤務時間と勤務期間の取扱いはどうなりますか?
勤務時間数については、実労働時間数となります。
(有給休暇等で勤務をしていない時間は、勤務時間数に含めることはできません。)
勤務期間については、1日以上勤務がある月については1か月の勤務期間として数えることができます。
ただし、1日も実労働がない月は、勤務期間に含めることはできません。
また、総勤務期間が1月に満たない日数の場合、1か月の勤務期間として数えることはできません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp