静岡県家庭教育支援条例|つながるネット

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ページID1031979  更新日 2023年7月6日

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イラスト:家族を中心とした社会の様子(ふじっぴー)

家庭教育支援を喫緊の課題と捉え、「静岡県家庭教育支援条例」が、平成26年10月17日に制定され、10月28日に公布・施行されました。

家庭教育の自主性を尊重しつつ、社会全体が一体となって家庭教育支援に取り組み、子供の健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図り、子供たちが地域の宝として健やかに成長する静岡を実現することを目的としています。

(参考)令和4年度「家庭教育を支援するための施策の実施状況」

この「家庭教育を支援するための施策の実施状況」は、静岡県家庭教育支援条例第18条の規定に基づくものです。
なお、施策の取りまとめに当たっては、同条第10条から第16条に示された7つの分野に分けて整理しました。

静岡県家庭教育支援条例(抄)(年次報告)
第18条知事は、家庭教育を支援するための施策の実施状況について、毎年度、議会に報告するとともに、公表するものとする。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3160
ファクス番号:054-221-3362
kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp