静岡県アスベスト対策連絡会議設置要綱

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ページID1017930  更新日 2024年6月12日

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設置

第1条 アスベストによる環境汚染、健康被害及び建築物のアスベスト対策等の諸問題に対して、関係部局が連携して対策を推進するため、静岡県アスベスト対策連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。

  1. アスベスト対策に関する情報の共有化
  2. アスベスト対策の推進及び調整
  3. その他アスベスト対策について必要な事項

構成員

第3条 会議の構成員は、別紙の者をもって充てる。

2前項の構成員のほか、会議が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

組織

第4条 会議は座長、副座長及び構成員で組織し、座長が招集する。

2座長は、くらし・環境部環境局長をもって充てる。

3副座長は、くらし・環境部環境局生活環境課長をもって充てる。

4座長は、必要に応じて、関係機関職員等の出席を求めることができる。

運営

第5条 座長は、会議を招集し、これを主宰する。

2座長が不在のときは、副座長がその職務を代理する。

担当者会議

第6条 会議に、その所掌に係る具体的な事務を処理させるため、担当者会議を置く。

2担当者会議は、会議の構成員が指名する実務担当者をもって構成する。

事務局

第7条 会議の事務局をくらし・環境部環境局生活環境課に置く。

その他

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

附則
この要綱は、平成17年8月5日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年5月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年5月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別紙
部局 構成員
危機管理部 総務課長

経営管理部

総務課長

職員厚生課長

資産経営課長

市町行財政課長

くらし・環境部

  • 政策管理局
  • 建築住宅局
  • 環境局

経理課長

建築安全推進課長

公営住宅課長

環境政策課長

廃棄物リサイクル課長

生活環境課長

水資源課長

スポーツ・文化観光部

  • 政策管理局
  • 総合教育局

経理課長

私学振興課長

健康福祉部

  • 政策管理局
  • 福祉長寿局
  • 医療局

総務課長

介護保険課長

地域医療課長

疾病対策課長

経済産業部

  • 政策管理局
  • 就業支援局

経理課長

労働雇用政策課長

交通基盤部

  • 政策管理局
  • 建設経済局
  • 建築管理局

経理課長

建設業課長

技術調査課長

建築企画課長

企業局 経営課長
がんセンター局 静岡がんセンター事務局 管理課長
教育委員会 教育施設課長
警察本部 総務部施設課長

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp