「豊かな暮らし空間創生住宅地」認定制度

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ページID1015937  更新日 2024年1月4日

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豊かで美しい暮らし空間の実現を目指す取組のひとつとして、「自然との触れ合い」、「家族との団らん」、「地域とのつながり」などを大切にして新規に分譲される住宅地を「豊かな暮らし空間創生住宅地」として認定する制度です。

認定は下記の要件を満たす必要があり、認定された新規開発住宅地には、自然と調和するゆとりある住まいづくりを実現できる住環境と、これを持続する仕組みが整っています。

認定要件

項目

目的

要件

1.生活する空間の充実
(暮らし空間倍増)
生活する空間である「家」と「庭」だけでなく、「コモンスペース※1」も生活空間に取り込み、これらを充実させることで暮らし空間※2が広がります。 暮らし空間が「家」の2倍以上の面積を有すること
2.住宅地としてゆとりのある空間の形成
(壁面後退)
地域全体で道路や隣地との境界に一定の空間を設けることで、住宅地としてのゆとりが生まれます。
  • 道路境界線から5m(コミュニティ道路※3の場合は1m)壁面を後退させること
  • 隣地境界線から1m壁面を後退させること
3.良好な住環境の形成
(外構や建物の配慮)
景観や環境に配慮した住まいづくりの仕組み(ルール)により、自然との触れ合い・家族との団らん・地域とのつながりが誘発されます。
  • 庭を緑化すること
  • 建築物の色彩を地域で調和させること
  • 建築物の高さを抑えること

など

4.良好な住環境を持続させる仕組み
(維持管理体制)
できあがった良好な住環境も、これを持続させることができなければ経年劣化していきますが、維持管理の体制を明確にすることで、時間の経過により成長する緑とともに、経年美化する住宅地を目指します。 基準を遵守し良好な住環境を維持するための組合、運営委員会等を組織すること
  • ※1コモンスペース:住民が共同利用できる菜園や歩行者と車が共存するコミュニティ道路など
  • ※2暮らし空間:「家」と「庭」と「コモンスペース」の合計面積
  • ※3コミュニティ道路:車の速度や通過交通を抑制する仕組みを持った歩行者と車が共存する道で、子供の遊び場や散策、立ち話ができるなど住民の憩いの場としての役割を果たす道路
イラスト:暮らし空間のモデル図
暮らし空間イメージ図

豊かな暮らし空間創生住宅地認定要綱等

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp