セーフティネット住宅の登録後の届出等

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ページID1015940  更新日 2024年1月22日

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登録後に必要な届け出等について

以下の書類を作成し、1部を住まいづくり課に提出してください。

登録事項等の変更届

以下の変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。

  • 登録事項に変更があったとき(登録事業者の地位を承継含む。)
  • 登録申請時に提出した添付書類の記載事項に変更(添付書類の変更)があったとき

省令第16条の3の規定に係るによる届出書

内容以下に該当した場合は速やかにシステムにより届出をしてください。

登録事業者等が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき

省令:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

廃止の届出

以下に該当した場合は、廃止又は破産手続開始の決定を受けた日から30日以内に届出を提出してください。

  • 事業を廃止したとき
  • 破産手続開始の決定を受けたとき

報告の徴収

県等から住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の管理状況に関する報告を求められたときは速やかに報告様式を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp