木造住宅の簡易改修・部分補強・外部改修事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1083768  更新日 2026年7月28日

印刷大きな文字で印刷

住まいの地震対策の必要性はよく分かっていても、費用面や、時間的な制約、生活スペース上の制約などの事情により、耐震改修を行うことができないこともあります。そうした場合に、費用面などの負担を抑えながら住宅の被害を低減し、お住まいの方の命を守る方策として、木造住宅の簡易改修などを行う費用を、国・静岡県・静岡県内の市町が協調して助成します。

木造住宅の簡易改修事業

木造住宅の耐震改修は、地震に対して安全な構造とするため、通常は上部構造評点が1.0以上となるように行われます。ただし、評点が1.0を下回っても、ただちに地震時に住宅が倒壊するというわけではありません。

耐震化チャート

右のチャートは、一定の条件の下で、地震の震度と想定される木造住宅の被害の程度を、評点ごとに整理したものです。

この資料からは、評点0.4の住宅を改修した結果の評点が0.7にとどまったとしても、震度6強までの地震では倒壊を免れる場合があることが分かります。住宅は大破しても、お住まいの方の命は守られる可能性が高くなります。

このように、木造住宅の耐震改修であって改修後の上部構造評点が1.0に至らないものを、静岡県では「簡易改修」と呼び、助成の対象としています。

助成対象となる住宅

以下の3つの要件に当てはまる住宅

  1. 静岡県内にある、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。
  2. 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(「倒壊する可能性が高い」)とされたもの。
  3. 補強計画に基づく簡易改修の結果、上部構造評点が0.7以上(1.0未満)となること。

 

  • 戸建のほか、長屋、アパートも対象です。
  • 店舗などの併用住宅は、半分以上が住宅として使われているものに限ります。
  • 補強計画を策定し、簡易改修を行う費用が助成の対象となります。

木造住宅の部分補強事業

部分補強のイメージ図

木造住宅の耐震改修は、通常、建物が全体として地震に対して安全な構造となるように行われます。

これに対し、右のイメージ図のように、大地震の際に住宅の他の部分が倒壊したとしても、1階にある特定の一部屋は倒壊しないように、その一部屋を集中的に補強する改修を、静岡県では「部分補強」と呼び、助成の対象としています。

助成対象となる住宅

以下の3つの要件に当てはまる住宅

  1. 静岡県内にある、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」)とされたもの。
  3. 補強計画に基づく部分補強の結果、補強した部分の上部構造評点が1.0以上となり、地震時に倒壊しないこと。

 

  • 部分補強を行う部屋は、寝室や居間など、日常生活において比較的長時間在室することが見込まれる部屋で、発災後の避難や救助が容易となるよう庭や道路などに面していることが望まれます。
  • 補強計画を策定し、簡易改修を行う費用が助成の対象となります。

木造住宅の外部改修事業

外壁補強の写真

木造住宅の耐震改修工事では、屋内の壁の内部に筋かいや合板による補強を行う場合が多く、施工期間中は部屋の使用に制約が生じます。改修する部位が住宅の外部のみであれば、こうした不便は解消されます。

静岡県では、木造住宅について行う外壁面への補強材の設置屋根の軽量化または屋根の軽量化を「外部改修」と呼び、助成の対象としています。

外部改修の工法について

外壁面への補強材の設置

住宅の外壁面に筋交いに相当する補強材を設置することによって、壁の内部への筋交いの設置と同様に、地震時に作用する力に抵抗する強い壁とすることができます。上の写真は、外壁面に「ブレース」と呼ばれる金属製の筋交いを設置した例です。

 

屋根の軽量化

地震時に建物に作用する力は、建物の重量に比例して大きくなります。したがって、建物の軽量化は、地震時に作用する力を小さくする効果があり、壁の増設などにより建物が地震に耐える力を大きくすることと同様に、耐震改修のひとつの方法となります。住宅の屋根は、面積が広く、瓦やスレート、金属板など屋根を葺く材料によって重量が大きく変わることから、屋根の軽量化は住宅の軽量化を図るための代表的な手段となります。下の写真は、瓦葺きの重い屋根を化粧スレート葺きの軽い屋根に改修した事例です。

屋根の軽量化の写真

助成対象となる住宅

以下の2つの要件に当てはまる住宅

  1. 静岡県内にある、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。
  2. 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上1.0未満(「倒壊する可能性がある」)とされたもの。

 

  • 戸建のほか、長屋、アパートも対象です。
  • 店舗などの併用住宅は、半分以上が住宅として使われているものに限ります。
  • 補強計画の策定は必ずしも必要ではありませんが、特に外壁面への補強材の設置を行う場合には、改修後の耐震性の評価を行うことが望まれます。
  • 補強計画を策定し、外部改修を行う費用が助成の対象となります。

問合せ・申込み先

簡易改修事業、部分補強事業、外部改修事業のいずれについても、お住まいの市町に御連絡ください。

なお、木造住宅の簡易改修・部分補強・外部改修事業は、令和8年度のプロジェクト「TOUKAI-0+」総合支援事業の開始に合わせて新たに創設されたものであることから、令和8年4月現在、助成を行うのは以下の市町に限られていますのでご注意ください。

助成を行う市町(令和8年4月現在)
事業名 市町
木造住宅の簡易改修事業 熱海市、御前崎市
木造住宅の部分補強事業 熱海市、伊豆市、小山町、御前崎市
木造住宅の外部改修事業 吉田町、御前崎市

 

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp