多量排出事業者報告書

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出し、また、その処理計画の実施の状況についても都道府県知事に報告しなければならないこととされています。

また、事業者から提出された処理計画及び実施状況報告の内容は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4により、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することとされましたので、下記のとおり公表します。

なお、当該報告は、事業者の事業場の所在地を管轄する健康福祉センターあてに提出をしていただいたため、各健康福祉センターごとの公表となります。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp