水道管改修工事の訪問販売業者の代表取締役に対し、特定商取引法律第8条の2第2項に基づく業務禁止命令を実施(1)
東海設備株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により業務停止を命令したが、併せて、次の者に対し法第8条の2第1項の規定に基づき、同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止するよう命令をするとともに、法第8条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表する。
令和元年12月26日
静岡県知事川勝平太
1業務禁止を命じる者
東海設備株式会社代表取締役千頭和裕生(ちずわゆうき)
2不利益処分の内容
上記の者に対し、令和元年12月27日から令和2年6月26日までの間、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る業務のうち、静岡県内における次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止すること。
- ア訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
- イ訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
- ウ訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
3処分の根拠となる法令の条項
法第8条の2第1項
4不利益処分の原因となる事実
同社の代表取締役であり、同社の営業方針等を決定し、同社が訪問販売に際して行う勧誘行為の指揮命令を行うなど、同社が業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
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