静岡県身近な消費者トラブル対策2026年9月発行

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1084647  更新日 2026年7月31日

印刷大きな文字で印刷

見出し

インターネットやSNS広告による消費者被害件数は、令和3年度から令和7年度の4年間で2倍以上に増えています!

中でも、SNS広告や通販サイトでの定期購入に関するトラブルが増えています。ご注意ください!

グラフ

定期購入に関するトラブル(1)

スマホの広告で、初回お試しの美容クリームを1回限りだと思い購入した。数ヶ月後、追加の商品が届いたので調べると、定期購入になっていた。解約したくて業者に電話をしたが、解約にはキャンセル料として定価との差額を支払う必要があると言われた。

被害に遭わないためのポイント

(1) 注文する前に「最終確認画面」で定期購入が条件になっていないか、販売条件や解約の条件を確認しましょう。

(2)「最終確認画面」などの契約条件に関する記載は、スクリーンショットで保存し、事業者からのメールも保存しておきましょう。

定期購入に関するトラブル(2)

通販サイトで数千円の健康サプリを1箱注文した。しかし6箱届いて、後日3万円を請求された。サイトを確認すると6ヶ月コースにあらかじめチェックが入っていた。返品したい。

被害に遭わないためのポイント

(1)消費者が気づきにくい形で追加料金がかかる選択肢に、あらかじめチェックが入っているサイトがあります。注文確定前に必ず確認しましょう。

(2)契約の最終確認画面で、誤認させるような表示があった場合、申込みを取り消せる可能性があります。契約画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。

携帯電話のプランに関するトラブル

お得なキャンペーンがあると言われて携帯の契約プランを変更した。その後、契約書を確認したところ、身に覚えのないオプションが追加されていて、携帯料金が以前よりも高額になってしまった。

被害に遭わないためのポイント

(1)契約の際は、契約書をその場でよく見て、不要な契約がないか、月々の支払額はいくらになるかなどを、確認しましょう。

(2)不要なオプションへの加入はきっぱりと断りましょう!

(3)困ったら、早めに電話会社のカスタマーセンターや消費生活相談窓口に相談しましょう。

給湯器の点検トラブル

いきなり訪問してきた業者に、「今すぐ給湯器を交換しないと危ない」と言われ契約してしまった。後日高額な費用を請求されたので契約をやめたい。

被害に遭わないためのポイント

(1)点検後に製品の購入を勧められてもすぐ契約せず、交換が必要か契約先のガス事業者やメーカーに相談しましょう。

(2)契約する際は、複数社から見積もりを取ることが大切です。

(3)契約してしまっても、クーリング・オフできる場合があります。

県の消費生活相談窓口のご案内

困ったときは一人で悩まず、県の消費生活相談窓口へ御相談ください。

県民生活センターでも相談を受け付けています。

東部県民生活センター 055-952-2299

中部県民生活センター 054-202-6006

西部県民生活センター 053-452-2299

※平日9時00分~16時00分 土日祝日および年末年始を除く。

 

 

消費者ホットライン188

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。

※通話料がかかります(通話料定額プランの対象外となります。)

◆条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。

◆一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

いやや

クーリング・オフできる場合があります

クーリング・オフとは、一度契約の申込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を設け、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。

クーリング・オフの対象や方法についての詳細は、国民生活センターのホームページをご確認ください。

消費者トラブル防止のための啓発動画を作成しました!

社会のデジタル化に伴い、ネット広告やSNSをきっかけとする消費者トラブルが全ての世代で増加しています。そこで県では、啓発動画を制作し、県公式YouTubeで公開しています。

消費者トラブルに遭わないためのポイントを短い動画で学ぶことができますので、ぜひご覧ください。

ちょいとまった

やばみちゃん

消費者が事業者に意見を伝える際のポイント

静岡県では、令和7年度に「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、商品やサービスの改善を促すことに繋がり、そのためにも伝え方が大切です。

意見がきちんと相手に伝わるよう、「ひと呼吸、置く」「言いたいことを明確に、理由を丁寧に伝える」「相手の説明も聞く」ことを意識してみてください。

カスハラ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp