個人県民税の控除対象となる寄附金の概要

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ページID1011841  更新日 2023年2月7日

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概要

対象となる寄附金

静岡県の個⼈県⺠税において、税額控除の対象となる寄附金は以下のとおりです。

1都道府県、市区町村に対する寄附⾦
2静岡県共同募⾦会に対する寄附⾦
3⽇本⾚⼗字社静岡県⽀部に対する寄附⾦
4所得税の控除対象となる寄附⾦のうち静岡県が条例で指定した寄附⾦

 

上記4の静岡県が条例で指定した寄附⾦について

法人等の主たる事業所(法人本部等)が県内にあるか県外にあるかで取り扱いが異なります。

原則として県内に主たる事業所がある法人等のうち、関係法令等に該当する法人等が対象となります。県外に主たる事業所がある法人等については、法人等からの申請を受け、県が個別に指定した場合に対象となります。

詳しくは下記の「寄附をする個人の方へ」を御覧ください。


控除対象外(主なもの)

以下の法人等への寄附金は静岡県の個⼈県⺠税の控除対象にはなりません。

  • 特定非営利活動法人国境なき医師団日本
  • 公益財団法人日本ユニセフ協会

 



詳細

詳細は以下リンク先を御覧ください。


その他関連項目

その他関連項目

平成20年度税制改正

個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました。

これにより、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市町村が条例で定める寄附金が控除対象となりました。

 

その他

ふるさと納税(ふじのくに応援寄附⾦)については、以下の説明ページを御覧ください。


イベント中止等に伴う入場料金等払戻請求権を放棄した場合の税額控除については以下を御覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp