寄附をする個人の方へ

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ページID1011923  更新日 2024年3月22日

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静岡県において控除の対象となる寄附金

所得税の寄附金控除の適用対象である寄附金のうち、次の1から5が控除の対象となります。

1 都道府県・市区町村に対する寄附金

対象法人等

都道府県・市区町村

2 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

対象法人等

静岡県共同募金会 日本赤十字社静岡県支部

3 県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの

対象法人等

4 知事または静岡県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの

対象法人等

上記指定一覧参照

5 上記のほか、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が認めるもの

対象法人等

(注1)静岡県に対する寄付(ふるさと納税)については、ふじのくに応援寄附金(ふるさと納税)のページを御覧ください。

(注2)一覧表は毎年1月末を目途に更新します。

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寄附金控除の概要

(質問1)いつ、どの税金から控除できるのですか?

(回答1)所得税の寄附金控除の適用対象である寄附金のうち、上記の1から5が控除の対象となります。

県・市町村が条例で指定した寄附金に該当する場合、確定申告を行うことにより寄附をした年分の所得税と翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)からの控除が可能です。

(質問2)どのくらい控除されるのですか?

(回答2)所得税の寄附金控除額は、「その年に支出した寄附金の額の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い額から2千円を差し引いた額となります。

なお、所得税の確定申告については、国税庁ホームページを御覧ください。

個人住民税の控除される税額は、県が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額(寄附金額のうち2千円を超える部分)の4%分、市町村が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額の6%分です。県と市町村の両方から指定された寄附金の場合は寄附金控除対象額の10%分です。

注意事項:平成29年3月31日に公布された改正地方税法により、平成29年1月1日以後に行われる寄附金に係る税額控除について、政令市に住所を有する方の県民税に係る寄附金税額控除における控除率が4%から2%になり、市民税に係る寄附金税額控除における控除率が6%から8%に改められました。従って、県のみが指定している寄附金の場合、控除税額が減少することとなりますので、留意願います。

(質問3)控除の対象となる寄附金に上限はあるのですか?

(回答3)控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の30%までです。

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控除の手続き

  • 寄附金控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの寄附について、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。このとき、寄附先から受け取った「寄附金受領証明書」などを申告書に添付することが必要です。
  • 住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市町村へ簡易申告をすることができます。なお、この場合は所得税の控除は受けられません。
  • 寄附金を支払った年の12月31日までに寄附者が静岡県外に転居した場合、転居先の都道府県において寄附先の法人等に対する寄附金が条例指定されていなければ、県民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。反対に、寄附時点の住所地の都道府県が静岡県指定の寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の12月31日までに静岡県内に転居した場合は、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

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個人情報の取り扱い

市町村が寄附金控除事務を円滑に実施するため、寄附者のご住所、お名前等は法人・団体を通じて住所地の市町村に提供されます。この情報は寄附金控除事務以外には使用されません。

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よくある質問

(質問1)静岡県が指定する法人・団体に対して寄附を行いましたが、税金はいつ控除できるのですか?

(回答1)1月1日から12月31日までの寄附金について、寄附をした年分の所得税と寄附をした翌年度の住民税(翌年6月以降に納めていただく個人県民税)から控除が可能です。

(質問2)寄附金控除を受けるにはどういった手続きが必要ですか?

(回答2)所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は、最寄りの税務署へ確定申告をしてください。住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市町村へ簡易申告をすることができます。

(質問3)静岡県が指定する法人・団体に対して寄附を行いましたが、個人市町村民税は控除されるのですか?

(回答3)市町村が条例で指定した寄附金に該当する場合には、個人市町村民税も寄附金控除の対象となります。

市町村も条例指定している場合、寄附金控除対象額(寄附金額のうち2千円を超える部分)の6%分を、寄附をした年の翌年度の個人市町村民税から控除が可能です。(県民税と合わせて10%分が控除が可能です)

市町村が指定していない場合は、個人県民税のみが控除の対象となります。詳しくは各市町村の税務担当課までお問い合わせください。

注意事項:平成29年3月31日に公布された改正地方税法により、平成29年1月1日以後に行われる寄附金に係る税額控除について、政令市に住所を有する方の県民税に係る寄附金税額控除における控除率が4%から2%になり、市民税に係る寄附金税額控除における控除率が6%から8%に改められました。従って、県のみが指定している寄附金の場合、控除税額が減少することとなりますので、留意願います。

(質問4)静岡県が指定する法人・団体に対して8月1日に寄附を行い、12月1日に他県に引っ越しましたが、この法人に対する寄附金を、引越し後の県では指定していませんでした。この場合、個人県民税の控除を受けることができるのでしょうか?

(回答4)この場合、個人県民税の控除を受けることはできません。寄附をした年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県が、寄附をした法人・団体に対する寄附金を条例で指定していることが必要です。

(質問5)県外の法人・団体に寄附を行ないましたが、個人県民税の控除を受けることができるのでしょうか?

(回答5)主たる事務所を静岡県内に有しない法人・団体の場合は、該当する法人・団体からの申請により、個別に控除対象とする指定を行なっています。個別に指定した法人・団体は静岡県が指定する法人・団体のうち、5を御覧ください。

なお、お問合せがある「公益財団法人日本ユニセフ協会」「認定特定非営利活動法人国境なき医師団日本」等は個別指定していません。(静岡県においては個人県民税の控除の対象ではありません。)

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政令市(静岡市、浜松市)にお住まいの皆様へ

政令市(静岡市、浜松市)にお住まいの皆様へ

平成29年3月31日に公布された改正地方税法により、平成29年1月1日以後に行われる寄附金に係る税額控除について、政令市(静岡市、浜松市)に住所を有する方の県民税に係る寄附金税額控除における控除率が4%から2%になり、市民税に係る寄附金税額控除における控除率が6%から8%に改められました。従って、県のみが指定している寄附金の場合、控除税額が減少することとなりますので、留意願います。

参考

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp