不動産取得税を納める額(税金の計算の仕組み)

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ページID1011901  更新日 2024年4月1日

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不動産取得税の計算式

課税標準額(不動産の価格等×税率(3~4%)=税額

課税標準額(不動産の価格等)とは

価格

固定資産評価基準により算出した価格(いわゆる固定資産評価額)で、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

買入れ価格や建築費とは関係ありません。

ただし、新築家屋のように固定資産課税台帳に価格がまだ登録されていない不動産の場合、県又は市町が固定資産評価基準に基づき算定します。

課税標準

通常、上記価格が課税標準となります。

(例外)

  • 宅地や雑種地等の場合、価格を2分の1にします。→宅地等に関する特例措置
  • 取得した物件の価格が少額の場合、課税されません。→免税点

税率

次の税率が適用されます。

土地
3%
住宅用の家屋
3%
住宅用以外の家屋
4%
  • (注1)平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した場合の税率です。
  • (注2)別荘は住宅用以外の家屋に含まれます。

宅地等に関する特例措置

宅地や雑種地等(注)を取得した場合は、価格を2分の1にして計算します。

(注)宅地比準土地となる雑種地等に限ります。

宅地等の課税標準

取得の時期
平成8年1月1日から令和9年3月31日まで
課税標準
宅地等の価格の2分の1

この特例が適用された場合、土地の税額は次のように計算します。
課税標準額(不動産の価格×2分の1)×税率=税額

免税点(少額物件の扱い)

取得した物件が少額の場合、課税されません。
具体的には、課税標準となるべき額が次の金額未満の場合です。

土地を取得したとき

10万円
家屋を取得(建築による取得以外)したとき
12万円
家屋を建築(新築・増築・改築)したとき
23万円