法人県民税
納める人
県内に事務所・事業所を持っている法人
均等割と法人税割を納めていただきます。
県内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人
均等割を納めていただきます。
県内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの
均等割と法人税割を納めていただきます。
納める額
均等割
法人等の区分 | 均等割額 | 森林(もり)づくり県民税 | 納付する額 |
---|---|---|---|
|
20,000円 |
1,000円 |
21,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50,000円 |
2,500円 |
52,500円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
130,000円 |
6,500円 |
136,500円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
540,000円 |
27,000円 |
567,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
800,000円 |
40,000円 |
840,000円 |
- (注1)資本金等の額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(連結個別資本積立金額)との合計額をいいます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、「法人税法上の資本金等の額から無償増減資の額を加減算した額」と「資本金の額及び資本準備金の額又は出資金の額」のいずれか高い額をいいます。)
- (注2)平成18年4月1日以降に開始する事業年度分から「森林(もり)づくり県民税」を加算(法人県民税均等割額の5%)して負担していただいています。
法人税割
区分 | 平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(注2) | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(注1) |
---|---|---|---|
税率 | 法人税額(個別帰属法人税額)×5/100 | 法人税額(個別帰属法人税額)×3.2/100 | 法人税額(個別帰属法人税額)×1/100 |
- (注1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)の税率が引き上げが行われます。
- (注2)平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設されました。地方法人税の税収全額は、地方交付税の原資とされます。
申告と納税
法人が申告と同時に納めることになっています。
確定申告
事業年度(連結事業年度)終了の日から2か月以内
中間(予定)申告
事業年度(連結事業年度)開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
納付書及び各種申請書様式
お問い合わせ
法人県民税に関するお問い合わせは、下記の県税事務所までお願いします。
事務所 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
下田財務事務所 課税課 |
〒415-0016 下田市中531の1 (下田総合庁舎3F) |
0558-24-2014 | 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
沼津財務事務所 直税第1課 |
〒410-8520 沼津市高島本町1-3 (東部総合庁舎5F) |
055-920-2029 | 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
静岡財務事務所 直税第1課 |
〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20 (静岡総合庁舎3F) |
054-286-9160 | 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
浜松財務事務所 直税第1課 |
〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1 (浜松総合庁舎2F) |
053-458-7141 | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
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