法人県民税

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1053169  更新日 2023年3月30日

印刷大きな文字で印刷

納める人

県内に事務所・事業所を持っている法人

均等割と法人税割を納めていただきます。

県内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人

均等割を納めていただきます。

県内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

均等割と法人税割を納めていただきます。

納める額

均等割

 
法人等の区分 均等割額 森林(もり)づくり県民税 納付する額
  • 公益法人及び公益法人等
  • 人格のない社団等(法人でない社団、財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの)
  • 資本金の額または出資金の額を有しない法人
  • 資本金等の額が1,000万円以下の法人

20,000円

1,000円

21,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

50,000円

2,500円

52,500円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

130,000円

6,500円

136,500円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

540,000円

27,000円

567,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

800,000円

40,000円

840,000円

  • (注1)資本金等の額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(連結個別資本積立金額)との合計額をいいます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、「法人税法上の資本金等の額から無償増減資の額を加減算した額」と「資本金の額及び資本準備金の額又は出資金の額」のいずれか高い額をいいます。)
  • (注2)平成18年4月1日以降に開始する事業年度分から「森林(もり)づくり県民税」を加算(法人県民税均等割額の5%)して負担していただいています。

法人税割

 
区分 平成26年9月30日までに開始する事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(注2) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度(注1)
税率 法人税額(個別帰属法人税額)×5/100 法人税額(個別帰属法人税額)×3.2/100 法人税額(個別帰属法人税額)×1/100
  • (注1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)の税率が引き上げが行われます。
  • (注2)平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設されました。地方法人税の税収全額は、地方交付税の原資とされます。

申告と納税

法人が申告と同時に納めることになっています。

確定申告

事業年度(連結事業年度)終了の日から2か月以内

中間(予定)申告

事業年度(連結事業年度)開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

納付書及び各種申請書様式

お問い合わせ

法人県民税に関するお問い合わせは、下記の県税事務所までお願いします。

法人県民税に関するお問い合わせ先

事務所

所在地

電話番号

管轄区域

下田財務事務所

課税課

〒415-0016

下田市中531の1

(下田総合庁舎3F)

0558-24-2014 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

沼津財務事務所

直税第1課

〒410-8520

沼津市高島本町1-3

(東部総合庁舎5F)

055-920-2029 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

静岡財務事務所

直税第1課

〒422-8630

静岡市駿河区有明町2-20

(静岡総合庁舎3F)

054-286-9160 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

浜松財務事務所

直税第1課

〒430-0929

浜松市中区中央1-12-1

(浜松総合庁舎2F)

053-458-7141 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp