法人事業税

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ページID1011835  更新日 2024年2月7日

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納める人

  • 県内に事務所・事業所を持って事業を行っている法人
  • 法人でない社団または財団で収益事業を行っているもの

納める額

令和6年4月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の超過課税の実施に伴う条例改正により税率等が改正となりました。

  • 条例改正の概要については、「法人事業税の超過課税の実施について」のページをご覧ください。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、以下のとおり税率等が改正となりました。

  • 外形標準課税適用法人の所得割の税率について、本県を含めて2以下の都道府県に事務所等を有する法人への軽減税率が廃止されました。これにより、所得割の税率については一律1.18%(標準税率1.00%)となります。
  • ガス供給業のうち、導管部門(ガス事業法に規定する一般ガス導管事業及び特別ガス導管事業)については引き続き収入金額による課税方式となりますが、一部の法人(※)を除き、それ以外の部門については、所得金額による課税方式へ変更されます。これにより、特別法人事業税の算定方法も変更されますので、ご注意ください
    ※ガス事業法に規定する「ガス製造事業者」のうち、同法に規定する「特別一般ガス導管事業者」の供給区域内において、同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備を維持し、及び運用する法人

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から電気供給業のうち小売電気事業及び発電事業における課税方式の改正が行われました。

  • 改正の概要については「電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更について」のページをご覧ください。
  • 税額等の算定方法等については、総務省通知「地方税法の施行に関する取扱いについて(都道府県税関係)」の第3章に詳細が記載されております。申告書様式第6号(その2)ならびに申告書様式第6号の3(その2)への記載方法については静岡県版の「申告書様式記載の手引き」のページを御確認下さい。
  • 税制改正による申告書様式の改正については、総務省ホームページの掲載情報【令和2年7月27日付け地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第67号)】を御確認下さい。

令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって地方法人特別税は廃止され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税が創設されるとともに、法人事業税の税率の改正が行われました。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税(付加価値割・資本割)の税率が引き上げられるとともに、外形標準課税法人の所得割の税率が引き下げられる等の改正が行われました。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税の税率が引き下げられるとともに、法人事業税の税率が引き上げられる改正が行われました。

静岡県では、法人事業税について、昭和54年度から県内企業などの御協力をいただき、一定規模以上の法人に超過課税を実施しています。

超過課税

静岡県では、昭和54年度から地震対策の推進のため、平成6年度からは高規格幹線道路等の交通基盤整備のため、平成21年度からは地域間競争力の強化のため、平成26年度からは、地震・津波対策のために、法人事業税の超過課税を実施しています。

外形標準課税

平成15年度税制改正において、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成16年度から適用されています。

平成27年度及び平成28年度税制改正において、外形標準課税の改正が行われました。

地方法人特別税・特別法人事業税

平成20年度の税制改正において、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの暫定措置として法人事業税の標準税率が引き下げられ、地方法人特別税(国税)が創設され、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されました。
令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって地方法人特別税は廃止され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税が創設されます。

申告と納税

法人が申告と同時に納めることになっています。

確定申告
事業年度終了の日から2カ月以内
中間(予定)申告
事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内

納付書及び各種申請書様式

お問い合わせ

法人事業税に関するお問い合わせは、下記の県税事務所までお願いします。

事務所

所在地

電話番号

管轄区域

下田財務事務所
課税課
〒415-0016下田市中531の1
(下田総合庁舎3F)
0558-24-2014 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
沼津財務事務所
直税第1課
〒410-8520沼津市高島本町1-3
(東部総合庁舎5F)
055-920-2029 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
静岡財務事務所
直税第1課
〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20
(静岡総合庁舎3F)
054-286-9160 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
浜松財務事務所
直税第1課
〒430-0929浜松市中区中央1-12-1
(浜松総合庁舎2F)
053-458-7141 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp