外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

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ページID1070167  更新日 2025年11月17日

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 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税における対象法人が見直されました。
 現在の外形標準課税の対象法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人)に加えて、下記1・2の法人が外形標準課税の対象法人となります。
 また法人事業税の中間申告義務の判定についても変更があるので、ご確認ください。

1.減資への対応(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 以下の要件を全て満たす法人が新たに外形標準課税の対象となります。

  • 前事業年度に、外形標準課税の対象であった法人
  • 事業年度末日の資本金の額又は出資金の額(以下、「資本金」という。)が1億円以下の法人
  • 事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金)の額が10億円を超えている法人

 

減資への対応により外形標準課税の対象となる法人

経過措置

<外形標準課税の対象となる法人>

 令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件を全て満たす法人は外形標準課税の対象となります。

  • 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度に外形標準課税の対象であった法人であるもの
  • 最初事業年度末日の資本金が1億円以下であるもの
  • 最初事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金)の額が10億円を超えているもの

※下記の経過措置の適用例のうち、(例1)、(例2)、(例4)、(例5)が該当します。

<外形標準課税の対象とならない法人>

 以下の要件を全て満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。

  • 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象であるもの
  • 公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下であるもの
  • 公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外であるもの

※下記の経過措置の適用例のうち、(例3)が該当します。

<経過措置の適用例>

 決算日が3月31日で、事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えている場合

経過措置の適用例
   

(1)公布日(令和6年3月30日)

を含む事業年度の前事業年度

(令和5年3月期)

(2)公布日の前日

(令和6年3月29日)

(3)公布日を含む

事業年度

(令和6年3月期)

(4)最初事業年度の

前事業年度

(令和7年3月期)

(5)最初事業年度
(令和8年3月期)

例1 資本金

1億円超

1億円超 1億円 1億円 1億円
区分 外形 -

非外形

非外形

外形

例2

資本金

1億円超 1億円超 1億円超 1億円 1億円

区分

外形 - 外形

非外形

外形
例3

資本金

1億円超 1億円 1億円 1億円 1億円

区分

外形 -

非外形

非外形

非外形

例4

資本金

1億円 1億円 1億円超 1億円 1億円
区分 非外形 - 外形 非外形 外形
例5

資本金

1億円 1億円 1億円 1億円超 1億円
区分 非外形 - 非外形 外形 外形
例6

資本金

1億円 1億円 1億円 1億円 1億円

区分

非外形

-

非外形

非外形

非外形

  • (例1)公布日以後(令和6年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
  • (例2)公布日以後(令和7年3月期中)に資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
  • (例3)公布日の前日までに資本金を1億円に減資し、以後資本金に変動がない場合
  • (例4)令和5年3月期が外形標準課税の対象外で、公布日以後(令和6年3月期中)に資本金を1億円超に増資し、令和7年3月期中に資本金を1億円に減資し、以後も資本金の変動がない場合
  • (例5)令和5年3月期が外形標準課税の対象外で、令和7年3月期中に資本金を1億円超に増資し、令和8年3月期中に資本金を1億円に減資し、以後も資本金の変動がない場合
  • (例6)令和5年3月期が外形標準課税の対象外で、以後も資本金の変動がない場合

事業年度と公布日

2.100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 以下の要件を全て満たす法人が、新たに外形標準課税の対象となります。

  • 所得等課税法人(注1)以外の法人で、事業年度末日において資本金が1億円以下
  • 特定法人(注2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
  • 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)(注3)が2億円
注の説明
注1

法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、

第72条の2第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

注2

払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)

及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)

注3

当該100%子法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより

減少した払込資本の額を加算した額

 

100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となる法人

中堅企業等のM&Aに係る特例措置

 産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、特定法人の100%子法人等に該当する場合であっても、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。

経過措置

 本改正により新たに外形標準課税の対象となった法人について、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。

経過措置による軽減
事業年度

法人事業税額からの軽減額

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

の間に開始する事業年度

当該超える金額の3分の2に相当する金額

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

の間に開始する事業年度

当該超える金額の3分の1に相当する金額

 

3.法人事業税の中間申告義務判定について(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、原則、事業年度の期間が6か月を超えるときは、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。

 改正前の法令では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、改正後の令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。

 このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp