外形標準課税のあらまし

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ページID1011898  更新日 2023年1月28日

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法人事業税の外形標準課税制度の概要

平成27年度及び平成28年度税制改正において、外形標準課税の改正が行われました。

対象法人

資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(注)従来の所得課税法人のみ。公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社は除きます。

税額

法人事業税額=所得割額+付加価値割額+資本割額

課税標準

所得割
所得及び清算所得
付加価値割
  • 付加価値額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益)
  • 報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除
資本割
  • 資本金等の額(平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回るときは、資本金と資本準備金の合計額が課税標準となります)
  • 一定の持株会社については、資本金等の額から、当該資本金等の額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除できます。
    (注)資本金等の額のうち、1,000億円を超える部分は、段階的に圧縮されます。

税率

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税適用法人の所得割の税率について、本県を含めて2以下の都道府県に事務所等を有する法人への軽減税率が廃止されました。
これにより、所得割の税率については一律1.18%(標準税率1.00%)となります。

平成27年度税制改正により以下の改正が行われました。

  1. 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、外形標準課税適用法人の所得割の税率が引き下げられるとともに、外形標準課税(付加価値割、資本割)の法人事業税に占める割合が2年間で現行の4分の1から2分の1に段階的に拡大されます。
  2. 外形標準課税の拡大により負担増となる法人のうち、付加価値割額が40億円未満の法人について、3年間に限り、法人事業税額から一定額を控除する経過措置が講じられました。

徴収猶予

赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字法人を対象とする徴収猶予制度があります。(原則3年以内、最長6年間の猶予)

適用年月日

平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。

付加価値割

付加価値割額=付加価値額×税率

付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益

報酬給与額
給料、賞与、手当、退職金等の合計額
純支払利子
支払利子から受取利子を引いた額
純支払賃借料
土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額
単年度損益
繰越欠損金控除前の法人事業税の所得
  • (注1)単年度損益がマイナスの場合には、収益配分額から控除します。
  • (注2)報酬給与額が収益配分額の7割を超える場合には、雇用安定控除として収益配分額から一定額を控除します。
    雇用安定控除額=「報酬給与額」-(「収益配分額」×70%)
  • (注3)平成27年度税制改正により、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に、付加価値割における所得拡大促進税制が導入されました。

報酬給与額

報酬給与額とは、次の1と2の合計額となります。

  1. 法人が各事業年度において、その役員や従業員に対する報酬、給与、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
  2. 法人が各事業年度において役員や従業員のために支出する確定給付企業年金の掛金等の合計額(事務費掛金等は対象外です。)

労働者派遣がある場合

労働者派遣を受ける法人
労働者派遣契約に基づく派遣契約料の75%相当額を報酬給与額に加算します。
労働者派遣を行う法人
派遣契約料の75%相当額を報酬給与額から控除します。
(ただし、派遣労働者に支払う給与等の額が限度となります。)

純支払利子

各事業年度における支払利子の合計額から受取利子の合計額を控除したものです。
(この額がマイナスになる場合は、零とします。)

支払利子とは
借入金の利息、社債の支払利息、社債発行差金、手形の割引料などが対象となります。
原則として、法人税における「負債の利子」と同じ範囲です。
受取利子とは
貸付金の利息、公社債の受取利息、預貯金の受取利息などが対象となります。
原則として、支払利子と同じ範囲です。

純支払賃借料

各事業年度における支払賃借料の合計額から受取賃借料の合計額を控除したものです。
(この額がマイナスになる場合は、零とします。)

支払賃借料とは
土地または家屋の賃借権、地上権等の対価が対象となります。
(使用または収益できる期間が連続1月以上のものに限ります。)
受取賃借料とは
原則として、支払賃借料における土地・建物等の賃借料の範囲と同じです。

単年度損益

各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とし、原則として当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定します。
なお、欠損金の繰越控除の規定は適用しません。単年度損益にマイナスが生じた場合には、収益配分額から控除します。

資本割

資本割額=資本金等の額×税率

資本金等の額

資本金等の額=法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額-無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損填補等に当てた金額)+無償増資額

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本割の課税標準が変わりました。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回るときは、資本金と資本準備金の合計額が課税標準となります。)

特殊会社に係る資本圧縮措置

資本割の課税標準である資本金等の額の算定に当たり、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)

参考にこちらもご覧ください。

資本金等の額1千億円超の法人に係る資本圧縮措置について

資本金等の額が1千億円を超える法人については、資本割の課税標準である資本金等の額は、次の表の「資本金等の額」の区分に応じ、それぞれ各欄の算入率を乗じて得た額の合計額となります。

資本金等の額

算入率

1兆円超の部分

0%

5千億円超、1兆円以下の部分

25%

1千億円超、5千億円以下の部分

50%

1千億円以下の部分

100%

(注)これによって、1兆円以上の場合には、一律に4,250億円となります。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
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