自動車取得税

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ページID1011927  更新日 2023年1月28日

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自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止され、令和元年10月1日から自動車税環境性能割が創設されました。

納める人

県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人です。ただし、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主です。

納める額

軽自動車と営業用自動車については、取得価額の100分の2

自家用自動車(軽自動車を除く)については、取得価額の100分の3

免税

取得価額が50万円以下の場合

特例措置(エコカー減税)

  • 低公害車の取得の際、税率や税額が軽減されます。
    詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
  • 次のような場合には、申請により減免されます。
    • 身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合
    • 本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合
    • 専ら身体障害者等の利用に供するため、一定の構造変更をした自動車に対する減免制度
    • 災害被災者に対する県税の救済措置

申告と納税

自動車を取得した人が、次の運輸支局への新規登録申請などの際に、県税窓口に申告して、納めることになっています。

自動車取得税についてのお問い合わせ先

名称 所在地 電話番号

沼津財務事務所

自動車税分室

〒410-0312

沼津市原字古田2486-8

(沼津自動車検査登録事務所内)

055-966-0626

静岡財務事務所

自動車税分室

〒422-8004

静岡市駿河区国吉田2丁目4-25

(静岡運輸支局内)

054-261-4029

浜松財務事務所

自動車税分室

〒435-0007

浜松市東区流通元町11-2

(浜松自動車検査登録事務所内)

053-421-4543

自動車の登録手続についてのお問い合わせ先

名称 所在地 電話番号

静岡運輸支局

沼津自動車検査登録事務所

〒410-0312

沼津市原字古田2480

050-5540-2051
静岡運輸支局

〒422-8004

静岡市駿河区国吉田2丁目4-25

050-5540-2050

静岡運輸支局

浜松自動車検査登録事務所

〒435-0007

浜松市東区流通元町11-1

050-5540-2052

自動車税の納付

自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者(ローンで購入した自動車で、売主が所有権を留保しているものは、買主である使用者)に送付しますので、翌年3月までの1年分を、5月11日から5月31日までに納めていただきます。

4月1日以降に廃車したときは、その月の翌月から月割計算した額が減額されます。

また、新規登録をしたときは、その月の翌月から月割計算した額を納めます。

自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)

イラスト:オンラインで自動車保有関係手続ワンストップサービスロゴ

自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要です。

こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。

市町村への交付

県に納められた自動車取得税の66.5%に相当する金額は、市町村に交付されます。

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