「ふるさと納税」のFAQ

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ページID1011885  更新日 2023年12月22日

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(Q1)ふるさと納税は誰でもできるのですか?

(A1)ふるさと納税は、個人の方を対象に、所得税及び個人住民税から寄附金額の控除を行う制度です。ただし、法人の方も、県に寄附をしていただいた場合は、寄附金額を損金に算入することができます。

(Q2)寄附ができる都道府県や市町村はどこですか。

(A2)すべての都道府県や市町村に寄附することができます。寄附先は、寄附者の現住所や出身地などに関係なく、自由に選択することができます。

(Q3)住民税は、いつ控除(減額)されるのですか?手続きは必要ですか?

(A3)寄附した年の翌年度の個人住民税から税額控除を受けることができます。今年寄附した方が控除を受けるためには、ワンストップ特例制度の適用を希望する方は、
寄附翌年の1月10日までに特例申請の手続きを寄附をした自治体に対して行ってください。ワンストップ特例制度を利用しない方は、寄附翌年の2月~3月に税務署にて確定申告の手続きを行ってください。
手続きの詳細は、「寄附と税務申告の流れ」をご覧ください。

(Q4)寄附金額はいくらでもよいのですか?

(A4)寄附をしていただく金額に決まりはありません。ただし、寄附金控除の適用下限額が2,000円となっておりますので、その金額以下の寄附は税の控除を受けることができません。
控除対象限度額につきましては、所得税が総所得金額等(注)の40%まで、個人住民税(基本控除)が30%までとなっております。また、個人住民税(特例分)の控除額は、
個人住民税所得割額の20%を限度としております。詳細は、「ふるさと納税」による税軽減のしくみ」をご覧ください。

(注)総所得金額等は、サラリーマンの場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。

(Q5)ふるさと納税をかたった詐欺の心配はありませんか。

(A5)ふるさと納税をかたった詐欺行為等については、くれぐれも注意していただきますようお願いします。インターネット上の偽サイトによる詐欺が確認された地域もありますので、不審な点がある場合には、詳細が確認できるまで寄附を行わないようにしてください。

以下は、静岡県の“ふじのくに応援寄附金(ふるさと納税)”について、寄附を御検討いただく際に確認していただきたい点です。

金融機関または郵便局で寄附金を納める場合

静岡県の場合、振込先をお伝えして寄附金の送金をお願いすることはありません。金融機関または郵便局で寄附金を納めていただく場合には、専用の納付書または払込取扱票が必要となります。

「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるぽ」「さとふる」から寄附金を納める場合

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」からの寄附をお申し込みいただく場合は、クレジットカードなどによる寄附金の納付が可能です。

  • ※悪質な詐欺サイトについて

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp