特定地域づくり事業協同組合制度

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ページID1012089  更新日 2024年2月6日

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疎地域等の人口の急減に直面している地域では、地域の担い手となる人材の確保に向けて、「特定地域づくり事業協同組合制度」が活用できます。

根拠法:地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和2年6月4日施行、総務省所管)

制度概要

  • 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域の事業者が協同組合を設立し、組合が雇用した職員(地域づくり人材)を組合員へ派遣する制度です。
  • 特定地域づくり事業協同組合は、組合員の事業を対象に労働者派遣事業を厚生労働大臣の許可ではなく届出で実施できるようになります。

制度の仕組み

  • 過疎地域等の人口急減地域の事業者が4者以上で協同組合を設立し、組合が雇用した地域づくり人材を組合員への派遣します。(特定地域づくり事業)
  • 厚生労働大臣への届出のみで労働者派遣事業を実施できます。
  • 運営費について財政支援があります。

図:特定地域づくり事業協同組合制度ポンチ絵

制度活用により期待できる効果

組合員にとって

  • 繁忙期の人手が足りない時に確実に人手が確保できる
  • 安定した雇用機会を提供できる

地域づくり人材にとって

  • 所得が安定し、社会保険への加入等の雇用環境が確保される
  • 地域と関わりながらキャリアアップできる

特定地域づくり事業協同組合の認定について

静岡県では、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」及び「静岡県特定地域づくり事業協同組合の認定に関する事務取扱要領」に基づき、特定地域づくり事業協同組合の認定を行っています。

特定地域づくり事業協同組合の認定に係る公示

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第3条第1項の規定により、次のとおり、特定地域づくり事業協同組合を認定したので、同法第3条第6項の規定により公示します。

令和6年1月31日認定
名称 茶のまち川根事業協同組合
住所 静岡県島田市川根町家山4153番地の6
代表者の氏名 原田 昌彦
事務所の名称 茶のまち川根事業協同組合
事務所の所在地 静岡県島田市川根町家山4153番地の6
地区 島田市川根町の地区
事業 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業
認定の有効期間満了の日

令和16年1月30日

職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 なし
認定の条件 原則として、茶のまち川根事業協同組合の職員の派遣先の事業所は、島田市川根町の地域内の事業所に限る。ただし、静岡県知事が認めた場合はこの限りではない。

 

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部地域振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2054
ファクス番号:054-271-5494
chiiki-shinko@pref.shizuoka.lg.jp