コミュニティ施設整備事業

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ページID1012093  更新日 2023年1月13日

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県は、コミュニティづくりの推進を図るため、公民館等のコミュニティ施設を整備する市町を支援します。

制度概要

コミュニティ施設整備事業は、市町(政令市を除く)が行う施設整備や自治会等のコミュニティ組織が行う施設整備に市町が補助を行う場合、その一部を助成するものです。
政令市(静岡市・浜松市)については補助制度の有無について各市にお問い合わせください。

制度の仕組み

整備する前年度に、市町に要望を行ってください。

  • 整備する施設の補助対象事業費のうち、次の(1)・(2)のうち低い額を県から市町へ補助します。
    (1)補助対象事業費の3分の1以内 (2)市町の補助額の2分の1以内
    ※県からの補助限度額は400万円となります。
  • 施設整備は新築又は全面建替に限り、改修や補修は補助対象外となります。

図:コミュニティ施設整備事業の手引き

各市町の問い合わせ窓口

当事業の問い合わせ窓口は、各市町のコミュニティ施設整備担当課となりますので下記連絡先までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部地域振興局地域振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2054
ファクス番号:054-271-5494
chiiki-shinko@pref.shizuoka.lg.jp