河川に関するQ&A

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ページID1047128  更新日 2023年1月13日

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Q1 河川の管理

熱海土木事務所管内の河川の管理はどこが行なっていますか?

A1

管内の二級河川については、当事務所で管理しています。ただし、各河川の上流部については準用河川又は普通河川として、市が管理しています。
なお、それらの管理境には、管理者名を示した河川起点名標識が建てられています。
また、河川に設置されている工作物(ダムや取水堰、水門等)については、前述の区分によらず、各施設の管理者が管理しています。

担当課

用地管理課(管理班) 0557-82-9167

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Q2 県管理の河川区域と河川保全区域

県で管理している河川の河川区域、河川保全区域を教えて下さい。

A2

県管理河川の河川区域については、所管する土木事務所で区域図を閲覧できます。
当事務所管内の県管理河川の河川区域図をご覧になりたい場合は、恐れ入りますが当事務所用地管理課の窓口までお越し下さい。なお、当事務所管内の河川には河川保全区域はありません。

担当課

用地管理課(管理班) 0557-82-9167

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Q3 河川の除草や浚渫の要望

熱海土木事務所管内の県が管理する河川の除草や浚渫の要望は、どこに相談すればよいのでしょうか?

A3

県が管理する河川の除草や浚渫の要望・相談については、熱海市内は工事課、伊東市内は伊東支所までお願いします。
なお、河川の除草については、管理延長が長く、除草にかかる費用も膨大になるため、従来から、地先の町内会など地元住民の方に除草していただくことが基本となっています。
但し、河川沿いの道路が市町村道などになっている場合は、通行に支障が生じないよう、必要な範囲の除草を道路管理者が行なっていることから、道路管理者がわからない場合は、工事課・伊東支所までご相談いただければお調べいたします。
除草や浚渫のご要望については、現場を確認し、治水上の緊急度を判断した上で、優先順位を付けて対応するよう予算要望していきますが、必ずしもすぐにご要望にお応えできるとは限りませんので、ご理解をお願い致します。

担当課

  • 【熱海市内】工事課 0557-82-9181
  • 【伊東市内】伊東支所工事班 0557-37-2947

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Q4 河川の草刈りへの支援

県が管理する河川の草刈りを毎年地元でやっています。県で何か支援はないですか?

A4

県管理河川の除草にご尽力いただき、大変ありがとうございます。
県では、河川の清掃や除草などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、「リバーフレンドシップ制度」を導入しています。具体的には、初年度に草刈機など資器材を提供(貸与)し、2年目からは継続的に燃料や消耗品などの物品支給を行うものです。
この制度では、美化活動を通じて地域の共有財である河川に愛着を持っていただくとともに、活動の中で河川に異状がないか点検していただき、異状を発見した場合は所管する土木事務所に連絡していただくことをお願いしています。
管内の県管理河川でも本制度を推進していますので、ご相談がありましたら当事務所維持調査課にお問い合わせ下さい。

担当課

維持調査課 0557-82-9176

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このページに関するお問い合わせ

熱海土木事務所
〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎4階
電話番号:0557-82-9156
ファクス番号:0557-82-9110
atado-soumu@pref.shizuoka.lg.jp