沼津駅付近鉄道高架事業(新貨物ターミナル)の変更認可について

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ページID1042625  更新日 2023年1月13日

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県及び市では、平成20年1月31日に国土交通省及び静岡県に対して沼津駅付近鉄道高架事業の事業認可申請書を提出したところ、3月28日付けで認可が告示されたので、4月4日付け静岡県公報で下記のとおり公告しました。

公告の内容

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更の認可の告示(平成20年中部地方整備局告示第62号及び平成20年静岡県告示第328号)があったので、同法第66条の規定により沼津市と共に行う事業の施行について、次のとおり公告する

平成20年4月4日
静岡県知事石川嘉延

  1. 都市計画事業の種類及び名称
    東駿河湾広域都市計画都市高速鉄道事業
    東海旅客鉄道東海道本線
  2. 施行者の名称:静岡県及び沼津市
  3. 事務所の所在地:(静岡県)静岡市葵区追手町9番6号・(沼津市)沼津市御幸町16番1号
  4. 事業地の所在
    1. 収用の部分
      平成18年中部地方整備局告示第123号及び平成16年静岡県告示第928号の事業地のうち静岡県沼津市原字鳥澤、一本松字上原及び字中原並びに桃里字林添及び字上原地内
    2. 使用の部分:なし
  5. 収用の手続きが保留される事業地:なし

認可図書の縦覧は、沼津市役所沼津駅周辺整備事務局で行っています。

参考

  1. 計画の概要
    東海道本線(新貨物ターミナル)
    1. 延長:約2,120メートル
    2. 幅員:約11.0~約99.0メートル
    3. 面積:約118千平方メートル
  2. 事業費:約99億円(ただし県施行分)
  3. 事業施行期間:平成16年9月14日(中部地方整備局長が認可した県事業は平成18年11月17日)~平成26年3月31日

事業認可取得後の都市計画法上の制限について

  1. 都市計画法第65条(建築物等の制限)
    事業地内の土地について、形質の変更を加えたり、建築物や工作物の新築・改築等を行おうとするときは、沼津市長の許可を受けなければなりません。
  2. 都市計画法第67条(土地建物等の先買い)
    事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、沼津市に届け出なければなりません。

このページに関するお問い合わせ

沼津土木事務所
〒410-8543 沼津市高島本町1番3号東部総合庁舎6階・8階
電話番号:055-920-2202
ファクス番号:055-922-6684
numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp