事業認可について

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ページID1042096  更新日 2023年1月13日

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事業認可とは

「事業認可」とは、都市計画事業として都市計画に定められた都市施設の整備を行うにあたり、都市計画法第59条の規定により施行者が認可権者よりうける認可です。

街路事業は、都市計画に定められた道路や都市高速鉄道などの都市施設の整備を行うため、事業認可を受け事業を進めていきます(ただし、都市計画に定められた都市施設をすべて都市計画事業で整備するものではありません)。

都市計画法第59条に都市計画事業を行う施行者について規定しています。都市計画事業は、原則として市町が県知事の認可を受けて施行しますが(同条第1項)、市町が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合には、県が国土交通大臣の認可を受けて施行することができます(同条第2項)。

事業認可による法的な効果

都市計画事業認可の告示後は、事業を促進するため、下記のような都市計画法に基づく効果が発生します。

  • 建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業地内において「土地の形質の変更」「建築物の建築、その他工作物の設置」「移動の容易で無い物件の設置もしくは堆積」を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません(権限移譲により、当該市町長の許可が必要)。

  • 有償譲渡の届出(都市計画法第67条)

都市計画法第66条による事業の公告の日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうと相手方等を書面で施行者に届け出なければなりません。

施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。

  • 土地の買取り請求(都市計画法第68条)

事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないものに限ります。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局街路整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3069
ファクス番号:054-221-3068
gairo@pref.shizuoka.lg.jp