農作物除草剤使用基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1080538  更新日 2026年4月27日

印刷大きな文字で印刷

雑草剤使用上の一般注意事項

雑草は作物と同様に植物であるから、雑草を枯らし、作物に薬害を起させないためには、雑草の種類や生育ステージ、土性、湿度、地域性などに留意して、除草剤の選定、使用方法を慎重にする必要があるほか、耕種法(水田では耕起や水の管理等)との組合せによって、より高い効果が得られるので合理的な方法を考える必要がある。また、地下水や河川への除草剤の流出を防止するために、使用上の注意を厳守し、水田では7日間程度の止水管理をする。なお、非農耕地用除草剤は農耕地では使用しない。

水稲用の除草剤

普通作物畑(むぎ)の除草剤

果樹園の除草剤

かき

かんきつ、みかん

キウイフルーツ

なし

野菜畑の除草剤

いちご

キャベツ

だいこん

たまねぎ

トマト、ミニトマト

ねぎ

レタス、非結球レタス

かんしょ

ばれいしょ

茶園の除草剤

花き(きく)の除草剤

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林技術研究所
〒438-0803 磐田市富丘678-1
電話番号:0538-35-7211
ファクス番号:0538-37-8466
agrikikaku@pref.shizuoka.lg.jp