組合資格審査
- 資格審査の趣旨
労働組合は自由に設立することができ、設立してもどこへも届け出る必要はありませんが、労働組合が労働組合法等に定める一定の手続きに参与したり、救済を受けるためには、同法第2条及び、第5条第2項各号に適合する資格要件を備えていなければなりません。
この資格の有無を労働委員会が審査することを「労働組合の資格審査」といい、次項の行為を行おうとする場合には、その都度、資格審査を受ける必要があります。 - 事前に資格審査が必要な行為
- ア)不当労働行為の救済を申し立てる場合(労組法第27条)
- イ)組合名義で財産を持ったり、取引するために法人登記をする場合(労組法第11条)
- ウ)労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合(労組法第19条の12第3項)
- エ)労働協約の拡張適用(※)の申立てをする場合(労組法第18条)
- オ)職業安定法で定められた無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合(職業安定法第45条)
- (※「労働協約の拡張適用」について…ある地域で働く同種の労働者の大部分が、一つの労働協約の適用を受けるに至ったとき、その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その地域の残りの同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができるという制度です。)
- 手続
労働組合が資格審査を受けるには、資格審査申請書等を労働委員会に提出します。
労働委員会は、労組法第2条に照らし、当該労働組合が自主的な組合であるか、また労組法第5条第2項各号に照らし、民主的な組合としての規約を備えているかなどの要件について審査し、法に定める要件に適合していると判断される場合には、適格である旨決定し、資格決定書の写し又は資格証明書を交付します。
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